大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

神戸地方裁判所 平成4年(ワ)1771号 判決 2000年7月17日

原告 A野太郎

<他3名>

原告ら訴訟代理人弁護士 井関勇司

同 西村文茂

同 後藤玲子

同 小林廣夫

同 雨宮成兆

同 大搗幸男

同 亀井尚也

同 高島健

同 藤掛伸之

同 正木靖子

同 松重君予

同 松本隆行

同 山崎省吾

同 吉田竜一

訴訟代理人井関勇司復代理人弁護士 内橋一郎

同 中山知行

同 山田直樹

被告 株式会社 大和証券グループ本社(平成一一年四月二六日変更前の旧商号「大和証券株式会社」)

右代表者代表取締役 原良也

右訴訟代理人弁護士 堀弘二

同 浦野正幸

主文

一  被告は、

1  原告A野太郎に対し、金三六五万三六〇二円及びこれに対する平成四年一一月二八日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を、

2  原告B山二郎に対し、金四八〇万三三七六円及びこれに対する平成四年一一月二八日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を、

3  原告C川三郎に対し、金一九四九万九八八八円及びこれに対する平成四年一一月二八日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を、

4  原告D原四郎に対し、金二五五万四五六四円及びこれに対する平成四年一一月二八日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を、

それぞれ支払え。

二  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、これを二分し、その一を原告らの、その余を被告の、各負担とする。

四  この判決の第一項は、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一原告らの請求

被告は、

1  原告A野太郎に対し、金八六四万二九九四円及びこれに対する平成四年一一月二八日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を、

2  原告B山二郎に対し、金七九四万六四〇〇円及びこれに対する平成四年一一月二八日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を、

3  原告C川三郎に対し、金二四八三万〇七一六円及びこれに対する平成四年一一月二八日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を、

4  原告D原四郎に対し、金五四五万四五五四円及びこれに対する平成四年一一月二八日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を、

それぞれ支払え。

第二事案の概要

一  原告らは、被告の違法行為ないし被告従業員の違法な勧誘行為によりワラントを購入した結果、損害を被ったとして、被告または被告従業員の不法行為に基づく損害賠償として、権利行使期間の経過により無価値となったワラントの購入代金相当額等の、後記の前提事実2記載の各損害の賠償を求める。

付帯金は本件訴状送達の翌日からの民法所定の年五分の割合による遅延損害金の請求である。

二  前提事実(当事者間に争いがないか、弁論の全趣旨から明らかである事実)

1  被告は、大蔵大臣の免許を得て、有価証券の売買等の媒介、取次ぎ及び代理等を行うことを主たる目的とする株式会社である。

2  原告らの被告とのワラント取引

(一) 原告A野太郎(以下「原告A野」という。他も同様に略称する。)は、被告神戸支店において、証券外務員貝沼信行、同小川清範の勧めにより、昭和六三年五月一九日から平成二年一一月一日までの間に、別紙1「ワラント取引内容・原告A野太郎」のとおり、五件のワラントを購入した。そのうち、番号2のワラントは売却して利益五六万一一一六円を得たが、その余の四件については、いずれも売却しないまま権利行使期間を徒過した。本訴では、右未売却分の購入代金合計七八五万七二六七円を損害として、これに、その一割の弁護士費用を加算した額の賠償を求めている。

(二) 原告B山は、被告神戸支店において、証券外務員深見愃彦の勧めにより、平成二年七月一六日、別紙2「ワラント取引内容・原告B山二郎」のとおり、ソニーワラントを購入し、その代金として七二八万八九六〇円を支払った。右ワラントは売却しないまま権利行使期間を徒過し、原告B山は、右購入代金相当額の損失を被った。本訴では、右購入代金(ただし、手数料等を加えない七二二万四〇〇〇円)を損害として、これに、その一割の弁護士費用を加算した額の賠償を求めている。

(三) 原告C川は、被告梅田支店において、証券外務員井上昇の勧めにより、平成元年一一月二二日から平成二年五月二八日までの間に、別紙3「ワラント取引内容・原告C川三郎」のとおり、一一件のワラントを購入し、そのうち番号1及び5ないし8は売却処分して、四一万一〇一七円の利益を得たものの、その余の六件は売却しないまま権利行使期間を徒過した。

本訴では、右未売却分の購入代金合計二二五七万三三七八円を損害として、これに、その一割の弁護士費用を加算した額の賠償を求めている。

(四) 原告D原は、被告神戸支店において、証券外務員喜多史尚の勧めにより、昭和六三年一二月二三日から平成二年七月一六日までの間に、別紙4「ワラント取引内容・原告D原四郎」のとおり、同人名義の口座で一九件のワラントを購入し、そのうち一六件を売却して、残り三件は売却しないまま権利行使期間を徒過し、差引一四五万五四八九円の損失を被った。また、妻D原松名義の口座において、四件のワラントを購入し、そのうち三件を売却して三一万三一二〇円の利益を得たものの、残り一件は売却しないまま権利行使期間を徒過した。

本訴では、自己名義の差引損失一四五万一九二五円(番号19の購入代金について齟齬がある。)と、松名義の未売却分の購入代金三五〇万六七六〇円との合計四九五万八六八五円を損害として、その一割の弁護士費用を加算した額の賠償を求めている。

3  新株引受権付社債(ワラント債)

(一) 新株引受権付社債(ワラント債)とは、所定の期間(権利行使期間)内に所定の価格(権利行使価格)で所定数量の新株を引き受けることができる権利(新株引受権)が付与された社債をいう。昭和五六年の商法改正により、認められた。

(二) ワラント債は、社債権と新株引受権とを別々に譲渡することができるか否かによって、分離型と非分離型とに分かれ、分離型の、社債権と分離された新株引受権をワラントという。

(三) また、ワラント債には国内で発行される円建てのものと、外国で発行される外貨建てのものがある。外貨建てワラント債の発行は為替レートの変動によるリスクを回避することを目的とするものである。

(四) わが国では、「ワラント債」が認められた当初、証券業界の自主規制により、分離型ワラント債の国内取引を禁止していたが、昭和六〇年一一月一日よりその取扱いが解禁され、昭和六一年一月一日からはわが国の企業が発行する外貨建てワラント債の国内取引(還流)も解禁された。

(五) ワラント(社債権と分離された新株引受権)の商品特性は次のような点にある。

(1) 権利行使期間

ワラント債の発行時に定められる。権利行使期間として社債の満期償還日またはその前の一定日とされ、発行後四年または五年とされるものが一般である。この権利行使期間を経過すると新株引受権は消滅し、ワラントは無価値となる。

(2) 権利行使価格

ワラント債の発行時に定められる。通常、ワラント債の最終発行条件決定時における当該銘柄の株価の一〇二・五パーセントと決められる。ただし、ワラント起債後の無償増資や公募発行による発行株式総数の増加により調整されることがある。

行使価格は転換社債の転換価格に相当する。

(3) 一ワラントの権利行使による取得株数

額面金額(外貨建ての場合は行使時の為替レートで円に換算される。)を一株の権利行使価格で除したものが、一ワラントの権利行使株数となる。

(4) 権利行使

購入したワラントを権利行使するには、権利行使価格に取得株数を乗じた株式取得代金を発行企業に払い込まねばならない。従って、購入した銘柄の現在株価が権利行使価格と取得株数一株当りのワラント購入コストを上回らなければ、投資家には権利行使するメリットがないことになる。

(5) ワラントの額面金額

一ワラント(単位)の額面金額は、円建てのワラントの場合は一〇〇万円、外貨建てワラントの場合は五〇〇〇ドルが一般である。被告の場合、国内ワラントは一単位で、外貨建ワラントは五単位で取引を行っていた。

国内ワラントは国内の証券取引所に上場されているので、現物株取引と同様に取引所で売買される。外貨建てワラントは国内の証券取引所には上場されていないので、通常、証券会社の店頭で相対取引で売買され、その価格は投資家の売値(ビッド)と買値(オファー)で異なっている。

(6) ワラントの理論的価値(パリティ)

ワラントの基本的財産価値は株価と行使価格との差額に引き受けられる株数をかけた額であり、この理論価格はパリティと呼ばれる。

例えば、現在価格が一〇〇〇円の銘柄につき、ワラントでは八〇〇円の権利行使価格で一〇〇〇株を買えるとすると、

(1.000円-800円)×1.000株=20万円が、このワラントの理論的価格(パリティ)となる。

従って、株価が二割上がって一二〇〇円になれば、ワラントは、

(1.200円-800円)×1.000=40万円

となり、倍の儲けとなる。

しかし、株価が二割下がって八〇〇円となれば、ワラントは、

(800円-800円)×1.000株=0円

となり、投資金全額を失う結果となる。

(7) ワラントの流通価格

ワラントの価格は債券額面金額に対するパーセント(通常「○○ポイント」と呼ぶ。)で表示される。

この価格は、パリティとプレミアムによって構成されており、原則的には発行会社の株価の変動に連動して上下するが、将来の株価の値上がりを期待してのプレミアム価格の分がある関係上、現実の株価の変動と一致しない。

ワラントの理論価格が零またはマイナスのときはワラントは流通価格を持たないこととなるはずであるが、現実には、将来の株価上昇への期待度、株価の変動率の大きさ、需要と供給、権利行使期間の長短(時間価値)などの要因によってプレミアム価格を形成し、これが流通価格となって取引されることになる。

(8) ギアリング効果

ワラントの理論価格は株価の変動に伴って上下するが、株価の変動率を大幅に超えて変動すること(ギアリング効果)に特徴があり、株価の僅かの下落でも理論価格はマイナスとなりうる。ワラント取引がハイリスクと言われる所以である。

ギアリング効果は、あくまで株価とワラントの理論価格との関係をいい、株価とワラントの流通価格との間では必ずしもギアリング効果が生じるものではない。

(六) 外貨建てワラント債

(1) 店頭相対取引

外貨建てワラントは、海外の取引所に上場されるものの、国内の取引所には上場されず、平成元年二月以降、証券会社間で自主的に創設された業者間取引市場において相対取引がなされていたのみであった。

(2) 店頭価格の開示

しかし、店頭相対取引ではワラント価格の形成が不透明で業者間に不統一があったため、平成元年五月以降、日本証券業協会の決議により、新聞・専門誌などにおいて特定銘柄のみ気配値がポイント数で表示されることになった。

三  主要な争点

1  ワラント取引一般の違法性の有無

2  本件各勧誘行為における違法性の有無

(一) 適合性の原則違反の有無

(二) 説明義務違反の有無

(三) 断定的判断の提供等不当勧誘ないしその他の不当行為の有無

3  原告らの損害額及び過失相殺の当否・割合

四  争点に関する主張(総論)

1  原告ら

(一) ワラント取引一般の違法性

(1) 証券会社の優越的地位

証券会社は大蔵大臣の免許を受けて証券取引業を営むもので(証券取引法第二八条一項)、その知識、経験、情報の収集、利用、判断等すべての面において、一般投資家に比して、はるかに優越した地位にあり、一般顧客は公的な免許を受けた証券会社は公正に業務を行うものと信頼している。ワラント取引はこの信頼を悪用したものである。

(2) ワラントの新奇性、非周知性

ワラントは、株式や社債などの旧来の金融商品とは全く異なる新奇なものであり、しかも市場そのものにとっての未経験の商品で周知性のない商品であり、ワラント取引システムや権利内容、リスクについては、理解のための手段自体が殆ど存在しなかった。通常の株取引、信用取引を繰返していた者であっても、そのことによってワラントについての理解が可能であった訳ではない。

(3) ワラントの超ハイリスク性、難解性

株価がワラントの権利行使価格を上回らない場合には、ワラントの価値は殆どなく、そのまま権利行使期間を経過すれば紙屑となる。しかもギヤリング効果によってワラントの価格変動は株価に比べはるかに大きく、紙屑化の危険性も大きい。

また、ワラントは、その構造自体、非常に難解で複雑であり、投機のプロではない一般投資家が理解するのは容易ではなかった。

(4) 公正な価格形成が制度的に保障されていない

外貨建てワラントは、国内の証券取引所には上場されておらず、国内の証券会社と店頭で相対取引をするしかなく、公正な価格が形成される制度的保障がないどころか、顧客を犠牲にして証券会社が利益を得るという利益相反の関係にある。

(5) 価格の周知方法が講じられていない

平成元年四月末までは、外貨建てワラントに関する価格情報は新聞紙上に一切公表されていなかった。その後平成二年九月二四日までは、店頭市場の動向を反映する市場性の高い代表的な銘柄(気配発表銘柄)について、協会員間売買における、売り気配及び買い気配のそれぞれの平均値、最高値及び最低値(ポイントで表示)が発表され、このうち、売り気配及び買い気配のそれぞれの平均値(ポイントで表示)は、日本経済新聞等に公表されたものの、銘柄は、限定されていた。

(6) 実質的な国内募集・売出である。

原告らが購入したワラントは、殆どが外貨建てワラントで、いずれも形式的にはヨーロッパ市場で発行されたものであるが、その全部または殆どが、直ちにわが国国内で消化されていた。当初からそのように企画されており、実質的には国内発行と同視できるものであって、証券取引法第四条(大蔵大臣宛の届出)、同第一三条(目論見書の作成)の規制に対する脱法行為であり、その販売もまた同様である。大蔵省は平成二年二月一日以降の発行分から、ようやく、有価証券届出(法四条)、目論見書交付等の開示をするよう証券会社に求めるようになった。

(7) 以上のとおり、ワラントは、一般投資家に勧めるだけの証券としては致命的な欠陥を有する証券であり、このような商品を売り出し、取引を勧誘すること自体、公序良俗に反するものであった。

(二) 適合性の原則

(1) 適合性原則とは、証券会社は、それぞれの投資家の知識、経験、意向、資力等に適合した商品を勧めなければならず、投資家の無知に乗じて証券会社が不当に利を図ることを戒める原則であり、この原則は投資家の自己責任原則の前提となっている。

日本証券業協会は、平成元年四月一九日、ワラント取引の投資勧誘にあたり、証券会社は客の投資経験、投資目的、資力等を慎重に勘案し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うこと、顧客管理カードを備えつけること、取引開始基準を定めること、当該基準に適合した客とのみ取引を行うこと等を理事会で決議し、それを被告会社にも通知した。

被告会社では、右決議を受けて、平成元年五月一日、顧客管理規程、営業員服務規則を改定した。

(2) けれども、これらの規程、規則は守られず、被告会社の営業方針に変更はなかった。

(三) 説明義務

ワラント取引を一般投資家に勧誘する場合においては、投資家の年齢・職業・資産・証券取引に関する知識や経験、投資目的に照らし、①ワラント債と転換社債との相違、②分離型と非分離型の異同、③権利行使価格と株価の関連、④権利行使期間の存在とその効果、⑤ワラントの理論価格(パリティ)と流通価格との関係、⑥いわゆるギアリング効果と損失の危険性、などの基本的な商品構造を説明してその理解を得る要がある。さらに、外貨建てワラントの場合には、⑦為替レートの影響、⑧取引は証券業者間の店頭相対取引に限定されていること、⑨本件各取引当時公表されているのは気配値(しかもポイント数)であって、それから流通価格を算出するのには専門的な知識を要すること、⑩ワラントの流通価格は株価の変動のみでなく種々の要因によって複雑に変動するため、一般投資家には流通価格の把握が極めて困難であること、⑪ワラント取引の相手方は事実上当該取引を勧誘した証券会社に限られること、⑫従って、ワラント取引には流通価格や株価の変動をもたらす諸要因についての豊富で継続的な情報の収集と専門的な知識に基づく判断とが要求されること、などについて十分理解を得られるよう口頭及び書面で説明し、そのうえで顧客の承諾を得るべき義務を証券会社勧誘担当者は負っている。

(四) 不当勧誘

(1) 断定的判断の提供の禁止等

原告らはいずれも、証券会社の外務員から、「必ず儲かる」「絶対に値上がりする」など、若干のニュアンスの違いはあっても、いずれもワラント取引により確実に大きな利益を得られるという意味の最上級の形容による勧誘を受けた。一般投資家にとって到底理解しがたいシステムと店頭・相対取引としての性質から、殆ど全てが証券会社の言うがままの一任取引に近い形態によって行われた。このような勧誘は、反面、損失負担や利益保証を意味しており、その点でも違法性を有する。

(2) 虚偽表示または重要な事項につき誤解を生ぜしめる行為の禁止

原告らは、ワラントの何たるかを把握しておらず、当然、高いリスクを初めワラントの多大な問題点にも認識がなかった。担当者らは、説明義務を果たさなかったばかりか、積極的に虚偽の言辞を弄して、原告らにワラントを購入させたものであって、担当者らの表示行為は、これに基づいた取引を容認できないほどの強い違法性を帯びたものである。

2  被告

(一) ワラント取引一般の違法性について

(1) 分離型ワラント債は国内でなじみが薄く流通市場に円滑に受け入れられるか懸念する声があったことから、昭和五六年九月三〇日日本証券業協会は理事会決議をもって、流通市場の受け入れ体制が整備されるまで自粛することにした。けれども、ワラント債には発行体・投資者双方に種々のメリットがあること、そのメリットは分離型の場合にこそ十分に発揮されること、これを国内で発行可能とすることは国内発行市場の振興に資すること、海外で発行されたワラントを国内でも認めることはわが国の発行市場を国際的に通用する自由な市場に育成することに資することなどから、同協会は昭和六〇年一〇月三一日、前記理事会決議を廃止し、同年一一月一日以降、分離型ワラント債の国内発行が、また昭和六一年一月以降から海外発行の分離型ワラント債の国内取引がそれぞれ行われることになった。

(2) ワラント取引の特質

① 株式取引(現物取引)に比べて投資資金が少なくて済む。

② 投資効率が良い。ギアリング効果がある。

③ リスク商品であるが、株式、転換社債、投資信託などでも同じであり、リスクがあることこそ投資妙味がある。

しかもリスクは投資金額に限定されている。投資金額が少ないから、損失金額も少ない。

④ 中長期的投資が可能である。最大六か月で決済を行わねばならない信用取引に比べて、四年ないし六年と比較的長期であるから、時間的余裕をもって投資に臨むことができる。

(3) 他の投資商品との異同

ワラントは新しい投資商品で、取引には色々な特質があるが、他の投資商品と類似する点もあり(少額の資金で大きな株式取引ができることや決済期日があることでは株式の信用取引と類似性があるし、新株を取得できることや権利に行使期限があることは転換社債と類似する。)、ある程度投資経験を有する投資者がワラントの商品性やリスクなどを理解してその投資の是非について判断することは十分に可能である。

プレミアムは、銘柄の人気や将来の株価値上がり期待などに左右され、将来の予測は困難であるが、このような価格変動要因に対する見込み(プレミアム)によって証券の価格が変動するのは、他の証券の場合も同じである。証券取引は、プレミアムが考慮され、かつその度合いについて投資者の判断が個々に異なることからその証券の妥当な価格がいくらかであるかについて投資者の判断も異なり、そこに投資妙味がある経済活動である。ワラントの価格が、引受対象株式の株価の将来的動向に対する見込みによって大きく変動するからといって、ワラントの価格変動の仕組みや価格形勢の仕組みが他の証券のそれよりも特に複雑であるかのように解するのは相当ではない。

(4) ワラントのリスク

ワラントのリスクは、権利行使期間を徒過すると価値を失うこと、現物株式よりも値動きが大きいことであるが、行使期間については転換社債と同じであり、値動きが大きいことは、少額の資金で多数の株式に投資したことによる当然の結果である。変動が大きいことはメリットでもありデメリットでもある。リスクのみを強調するのは相当ではない。

なお、多くのワラント訴訟で問題となっているワラントの多くが、行使期間満了前から殆どゼロに近い状態となり、そのまま行使期間を徒過したのは、いわゆるバブル経済の崩壊によって株価が暴落し、そのまま相場が低迷したためである。

(5) マイナスパリティと勧誘

ワラントの行使価格が株価を下回っているときには理論価格(パリティ)はマイナスになるが、ワラントの価格が上昇した際にこれを売却して利益を得ることを目的としてワラントを購入する場合には何の妨げになるわけでもない。株価が上昇するとの見込みを有する者があれば、行使価格や一株当たりの株式コストを上回っていない状態でも、ワラントの価格が上昇した転売利益を得ることができる。勧誘時の株価やパリティを基礎にして個々のワラントの投資適格性を論じても意味がない。

投資判断が困難であるのは、証券価格の変動要因についての的確な分析と予測が困難であるのと同じであり、ワラント特有の事象ではない。

(6) 外貨建てワラントの価格決定方法

外貨建てワラントは、証券会社との相対で取引されるため、価格は証券会社がそれぞれ独自に決定するが、その際、証券会社は昭和六三年末まではロンドンの業者間市場の気配値、平成元年一月以降はこれに加えて、国内の業者間市場の気配値(平成二年九月二五日以降は日本相互証券株式会社を通じての業者間市場の気配値)を参考にして、当該銘柄の株式の株価見通しや当該ワラントの需給関係などを考慮して決定しており、恣意的に決定していたのではない。実際にも、決定された価格自体は、大きな差異はなかった。平成二年九月二五日以降は日本相互証券株式会社での直近仲値を基準とする仕切値幅の制限が設けられたので、証券各社ともその範囲内で価格を決めている。

また、投資者にとって投資情報を入手する最もポピュラーな手段は証券会社への問い合わせであり、株式取引でも頻繁に利用されている。新聞紙上に公表されているのは、過去の株価に過ぎない。投資者にとって証券会社に架電してワラントの価格を問い合わせることは格別困難なことではなく、日常一般的に行っていることであって、それによって価格を知ることができる以上、新聞紙上への公表がなかったとしても、価格情報が開示されていなかったと解するのは相当ではない。平成元年五月以降、外貨建てワラントの取引高が多い銘柄について業者間市場の気配値(仲値)を新聞紙上で公表するようになったのは、個人投資者による取引が増えたため、価格情報の入手方法を多様化したものであり、顧客サービスの一環に過ぎない。

(7) 証券取引における投資家の自己責任原則について

証券取引は利益追求を目的とする経済活動で、本来的に危険を伴う。証券会社が投資家に提供する情報、助言等も所詮は当時の経済活動や政治状況等の不確定要素に基づく将来の予測、見通しに依拠している。

このため投資者は証券会社からの情報、助言等を参考にするとしても、最終的には自らの責任で右危険の有無・程度あるいはその危険に耐えるだけの財産的基礎を有するかどうか等を判断し、取引への参加不参加あるいは参加する場合の取引内容等を決定しなければならないのであって、その結果、利益が出た場合には自らの利得として取得できる代わりに、損失が生じた場合は自らこれを負担しなければならず、他に転嫁することはできない。危険と裏腹な取引に参加して利益を追求する以上、すべての投資者に対し当然に認められるべき基本原則である。これが証券取引における自己責任原則である。

このような投資家の責任は、証券会社の勧誘に応じて取引する場合にも同様に認められるべきである。

また、特に証券取引は消費生活と異なり、必ずしも必要不可欠な経済活動ではなく、一部国民に限られており、預金取引と異なり、本来的に危険を伴うものであって、投資者はもともと危険があるのを承知のうえでより大きな利益を追求するために取引に参加したものであることを考えると、投資者については、その保護の仕方や程度は制限的に解するべきである。

証券取引法の規制は「国民経済の適切な運営及び投資者の保護」(同法一条)という、公益的目的に資するため採用されているに過ぎず、原告らが主張するような「自己責任の原則の前提条件」として規定されれているものではない。

(8) 従って、ワラント制度それ自体が公序良俗に反する違法性を帯びる特質はどこにもなく、ワラントよりもリスクの高い商品として株式の信用取引、国債先物などいくらでも存することに照らし、ワラントの勧誘そのものが公序良俗に反し違法となるとは到底いえない。

(二) 適合性原則違反について

(1) 現行の証券取引法五四条一項一号は、大蔵大臣は、証券会社の業務の状況が、「有価証券の買付け若しくは売付け又はその委託について、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなり、または欠けることになるおそれがある場合」において、「公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」は、その必要の限度において、業務の方法の変更を命じ、三月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができることとしている。

これがいわゆる「適合性の原則」と呼ばれているもので、平成四年の証券取引法の改正によって追加されたものであるが、右規定は、同法五〇条一項と異なり、大蔵大臣が行政処分をする要件の一つとして定めているに過ぎず、個々の投資者への投資勧誘に対する関係で証券会社の義務を定めたものではない。

(2) 投資者の資産状態や資質、証券取引に関する知識等は、千差万別であり、一律にこれを決することはできないし、これらの事項は、投資者のプライバシーにわたる事実であるから、証券会社の営業員は、当該投資者に関するこれらの事項を知り得ないのが通常である。過去に投資経験がない者であっても新たに投資することがあることを考えると、証券会社としては出来る限り幅広い情報を投資者に提供しようとするのは当然であり、そのような情報の提供、あるいは、それに伴う投資勧誘自体を禁止しなければならない理由は全くない。

他方、投資者は、自らの資産状態や資質、証券取引に関する知識等については、これを熟知しているから、たとえば証券会社から投資勧誘を受けても、これらの状態に照らし適切な投資判断ができないと判断すれば、投資を控えれば足りる。

(3) 投資者の取引適合性は、原則として投資者自身が判断すべきであり、仮に、証券会社の投資勧誘においてこれが問題となる場合があるとしても、それは、証券会社又はその営業員がそれまでに認識した範囲内の事実に基づき判断しても、明らかに適合性を欠くと認められるような取引を積極的に勧誘した場合など例外的な場合に限られるというべきである。

(三) 説明義務違反について

(1) 証券取引法は、投資者の調査と判断が合理的に行われる環境を阻害しないように、証券会社やその役職員に対し、投資者の責任に基づく自由な調査活動や判断を「妨害しないこと」を求めているだけであって、積極的に「援助すること」まで要求していない。通達も、投資者の責任に基づく自由な調査活動や判断が妨害されないように、「客観的かつ正確な情報」の提供を求めているに過ぎず、積極的に情報を提供すべき義務まで認めるものではない。

また、日本証券業協会の公正慣習規則は、ワラント取引に関し、協会員である証券会社に対して顧客と契約を締結しようとするときは、「予め当該顧客に対して説明書を交付し、当該取引の概要及び当該取引に伴う危険に関する事項について十分説明するとともに、取引開始に当たっては顧客の判断と責任において当該取引を行うものである旨の確認を得るため、当該顧客から確認書を徴求するものとする」と規定しているが、これも証券会社の利益のために定められたもので、法律上の義務を伴うものではない。自己責任原則に照らせば、顧客がたとえ当該商品の内容を十分に理解していなかったとしても、ワラント取引へ投資することを選択した以上は、その取引による利益ないし損失は当該顧客に帰属することとなるが、このような状況は証券会社にとって望ましいことではない。営業政策上問題があるだけでなく、顧客との間でトラブルに発展する可能性が高いからである。そこで証券各社は、これを未然に防止し、営業活動の円滑を図るために協会の自主ルールとして右規定を定めたが、これは、顧客に対する側面ではサービス業務としての意味しかなく、業務の履行として行っているのではない。

従って営業担当者が右規定に違反したとしても、日本証券業協会から処分を受けることはともかく、顧客に対する関係で違法の問題が生ずることはない。

また、右説明書の交付及び確認書の徴求の時期も、証券取引のように時々刻々と価格が変動する商品への投資を勧誘する場合、一刻も早く顧客の注文を取り付け、執行しないと顧客が希望する価格での売買チャンスを逃がしてしまうおそれがあるため、投資勧誘は電話でなされることが多く、取引開始前に予め徴求することは事実上不可能であること、公正慣習規則九号六条三項は確認書につき「取引開始に当たっては」としており、「取引開始に先立って」とは定めていないことなどに照らせば、ワラント取引開始前と限定的に解する理由はなく、取引開始後遅滞なく徴求すれば足りる。

なお、証券会社がどのような有益な情報を提供しようとも、投資者の方がそれを理解しようとしなければ、その情報は何の価値もないが、それは投資者が自ら招いた事態である。説明書を交付してもこれを投資者が読まなかったことによる責任は投資者にある。

(2) 仮に、ワラント取引につき、証券会社に説明義務を認めるべき場合があるとしても、他方で投資者に自己責任が適用されることを考えると、説明すべき事項としては、ワラントがハイリスクハイリターンの性格を有する証券であることにつき投資者の注意を促す程度で足りるというべきである。ワラントのハイリスクを説明するに当たっては、行使期間を徒過すると価値を失うこと、現物株式よりも値動きが大きいことを説明すれば十分である。

その他の詳しい事項については、その後の投資者の関心に応じて、投資者から質問を受けたときに、それに必要な範囲で補足的に説明するのが合理的である。投資者はそのリスクに耐えることができるか否かを自ら判断し、リスクの大きさや内容などについてさらに詳しく調査し、検討して、判断する機会を持つことができるからである。

(四) なお、仮に、被告に賠償責任があるとしても、原告らが他のワラントを売却して得た利益は、損害の算定に考慮すべきである。

(五) また、仮に被告に多少なりとも責任が認められたとしても、原告らには多大の過失があり、損害の殆どが原告らの過失により生じたのであるから、過失相殺を行うべきである。

五  原告A野(この項において単に「原告」という。)に関する主張

1  原告

(一) 適合性原則違反

(1) 原告は、昭和三年生まれで、昭和四三年ころから、主に家業の公衆浴場と不動産管理業を経営してきた。

(2) 原告は、サラリーマン時代に山一証券で株式投資を始めたが、殖産住宅株で損をしたので、中断した。

昭和六一年に友人の紹介で被告との取引を始めたほか、中井証券とも取引があった。

(3) 投資資金は老後資金であった。京都の土地を売った資金なども証券投資の資金になった。原告は被告の担当者の勧誘には絶大な信頼を置き、この信頼が取引拡大の前提であった。

(4) 被告での取引が最も多かった昭和六三年ころでも、月に数回程度の取引であり、被告から勧誘を受けたものに応じていただけである。その後平成元年ころから資金的に苦しくなり、取引回数は減っている。原告が購入株式などを長期保有しなかったのは、資金的に余裕がなかったためである。

(5) 原告は証券取引の期間こそ前後二〇年余りと長いが、中断していた期間も長く、期間ほどの経験はない。外国株や値動きの大きい銘柄の取引経験もあるが、証券会社から勧められるまま取引をしたに過ぎない。リスクについて十分に知らないまま危険な取引に入ったのは、被告への絶大な信頼による。原告は、知識、経験、資金力のどの点から見てもごく普通の個人投資家である。日経新聞を講読はしていたが、同新聞にワラントの記事が何度か掲載されたからといって、原告が独自の研究により、被告から説明を受けるまでもなくワラントの商品特性を理解し、危険性を認識していたとすることはできない。

(二) 説明義務違反

原告のワラント取引の状況及びその際の被告の担当者の説明は以下のとおりである。

(1) 最初に被告神戸支店営業部の貝沼信行(以下「貝沼」という。)から電話で、富士通ワラントの購入を勧誘された。同人からは「株みたいなもので株より儲かる。」「必ず儲かるから。」との説明だけで、断定的な勧誘の言葉こそあれ、具体的かつ詳細な説明はなく、原告は、ワラントがどういうものか、リスクについて十分な説明を受けず、従って十分な認識もないまま、購入した。

権利行使価格は一五五八円であるところ、当時の株価は、直前に高値を付けて一六〇〇円位で、僅かに二・六パーセント程度高かったに過ぎなかったから、株価が権利行使価格を下回り、マイナスパリティになる可能性が大きいのに、株価が右肩上がりで上がることのみを強調し、マイナスパリティになる危険性は告知されておらず、原告も全く認識していなかった。

原告はこの勧誘を受ける前に新聞で「ワラント債」という言葉を見た記憶はあるが、具体的にどのようなものであるかは知らなかった。貝沼から説明を受けても「ワラントというものがあって、株と同じようなもので、多少儲けが大きいということで、ワラント債だと思っていた。」のである。

電話による勧誘のほかには、事前にも事後にも、説明書は全く交付されていない。

(2) その後のワラント購入の際の原告の認識は最初のときと同じである。電話勧誘だけであり、説明書は依然交付されていない。平成元年四月二八日付けの、「ワラント取引に関する確認書」(乙九)は、書類に判が抜けているとして貝沼から押印を求められるままに署名捺印したものであり、現実には説明書を受領していない。

(3) 担当者は、番号3の日本電装ワラントから、営業部次長の小川清範(以下「小川」という。)に代わっているが、原告は小川が同県出身ということもあり、親近感を抱いていたことから勧められるままに購入した。小川はワラントについて殆ど説明しておらず、五分程度の電話勧誘だけで、しかも事後承諾である。

権利行使価格は二三八九円であるのに対し、当時の株価は二五〇〇円強であり、四~五パーセント高いが、マイナスパリティになる可能性も高かった。小川も、株価が上昇すると判断をしていたので株価が少しでも下がると損をするということを話していないことを認めている。

番号4の西華産業ワラントのときの説明、認識は番号3と同じである。

(4) 右の番号4購入から間もない平成二年三、四月ころ、原告はワラントが紙屑になることを新聞報道で知り、被告からも説明書が送られてきた。原告はワラントを何度も購入し、保有していたことから驚き、売却などを相談したが、小川はいい顔をせず、売却に応じて貰えなかった。ところが平成二年一一月になって、小川から、「ワラントの損はワラントで取り返そう」「二ポイント安くするから明日中に入金するように」と強引に勧誘された。原告はこれまでの投資額が丸損になることを知ってショックを受けていたことから、藁にもすがる思いで小川の勧誘に飛びつき、番号5の岩谷産業ワラントを購入し、損害を拡大した。

行使価格は一一八九円であるのに、株価は七〇〇円から一二〇〇円の間を短期間に上下していた。

原告のワラント取引における理解は以上の程度であって、被告担当者が説明義務を怠ったことは明らかである。なお、ワラントの価格は、事実上証券会社を通じてしか知りようがないのに、貝沼は、転売目的で原告に売りながら、原告から催促されるまで価格を報告しておらず、転売の機会を事実上奪っていた。

(三) 不当勧誘

前記のとおり、被告の担当者は、原告に対し、ワラントについて、「株みたいなもので株より儲かる。」「必ず儲かるから。」との断定的な判断を示して、勧誘した。

2  被告

(一) 適合性原則違反について

(1) 原告は、中井証券とは昭和六二年一〇月から信用取引をしていた。なお、原告は、山一証券、中井証券及び被告以外の他の証券会社とも取引があった疑いがある。

(2) 原告の取引は、株式の取引額が他の証券に比べて圧倒的に多く、株式中心の運用であった。昭和六三年五、六月だけでも一四〇〇万円の現物株式を購入している。

(3) その目的も、短期売買による転売利益の獲得にあった。現に、株式取引の内容は、買い付けから六か月以内に売却したものが大部分で一年を越えて保有したものはごく僅かであり、取引した銘柄は値動きの大きいものが多数含まれている。転換社債も取引していたが、合計一六回の取引のうち、新規発行の二回を除いて、いずれも社債額面を越えて値上がりしているものを購入しており、最後に購入した一回を除けば、いずれも一年内に利食いまたは損切りしており(一か月内に売却したものが九回もある。)、満期償還を期待していたのではなく、短期間に転売利益を得ることを目的としていたと言える。原告自身、投資信託を一度しか買わなかった理由を、「資金が寝るので」と答えている。

(4) そこで貝沼は、原告がハイリスクでも、ハイリターンが狙える取引を好んでいると考えて、原告にワラントを勧めたものである。

(5) 原告は、日経新聞を講読しており、取引に当たっては、日経新聞などで、株式相場の状況を把握し、自らの投資判断で、証券会社の担当者の勧めた銘柄を購入するか否かを決めており、その多くは性に合わないとして勧誘に応じなかった。投資態度は積極的であった。

(6) 日経新聞は昭和六二年九月から一一月三〇日にかけてワラントについての連載記事を掲載し、その後もしばしば掲載していた。原告は貝沼から勧誘される前からワラント債やワラントの商品内容についてある程度の知識を有しており、行使期間が過ぎると紙屑になることを新聞で知っていた。

(7) 原告は証券会社における運用資金として、中井証券に約一五〇〇万円、被告に約一八〇〇万円を預けていた。原告の購入したワラントの代金は、いずれも一六〇万円から二四七万円で、特に多額ではなく、余裕資金である。

(二) 説明義務違反について

(1) 最初に富士通ワラントを勧めた際、貝沼は原告に、ワラントについて、ハイリスクハイリターンであること、行使するまで保有することは少なく普通はそのまま転売されること、為替リスクがあること、など取引の概要を説明したほか、転換社債のプレミアム分だけを売買した場合を例に挙げて、ワラントが株式や転換社債より値動きが大きいことを具体的に説明した。転換社値との違いについても説明し、行使期限がくればゼロになること、権利行使をして株式を買うときには新たな資金が必要となること、ワラントが株価の値動きの三倍位の値動きを示すこと、外貨建てワラントはその数量(ドル)に買い付け単位(ポイント)と買い付け為替レートを乗じて算出することなども説明した。

そして、富士通ワラントは発行されたばかりで期限まで五年間あること、行使価格は一五五八円のところ、現在の株価は一六〇〇円前後と、行使価格を上回っており、株価の動きに反応してワラント価格が上下する可能性(反応度)が高いことを説明した。

原告はこれを聞いたうえで、前日利食いした三洋化成の株の売却代金で富士通ワラントを購入した。

原告は、富士通の株式は、株価がさらに上がるものと考えており、中井証券では、その後も、富士通株を現物取引、信用取引で購入している。

(2) この後、貝沼の勧めで、番号2の日本電気硝子ワラントを購入した。このころ、日経新聞はワラント取引が活発になったこともあって、昭和六三年一〇月から一二月にかけてワラント商品内容について解説した記事を連載していた。そして原告は平成元年四月二八日ころ、ワラント取引に関する確認書(乙九)を提出した。このとき分離型ワラントのパンフレット(乙二)が同時に郵送されたが、これには、ワラントの商品内容や外貨建てワラント取引の仕組みが分かりやすく記載されている。

平成元年五月二三日、原告は日本電気硝子ワラントを利食いして五六万円余の利益を得た(購入金額は一四三万円足らず)。約三三パーセントの値上がりで、原告は「ようけ儲かった」と思った。このとき富士通ワラントは購入価格が三四・二五ポイントであったのが、二〇ポイント台前半まで値上がりしていたので、約三〇パーセント値下がりになっており、原告はワラントの値動きが激しいことは実感したはずである。

(3) 次に、小川は、日本電装ワラントを勧誘するに当たり、この株がさらに値上がりすると思われることを説明するとともに、ワラントは株価に連動してそれよりも激しく値動きをするので、株価が上昇する局面では利益の幅も大きいこと、本件ワラントの行使価格は二三八九円であるが、現在の株価は二五〇〇円以上であること、本件ワラントは行使期限までまだ四年近くあることを説明した。

(4) 被告は平成元年一〇月から毎年一回、過去一年間にワラント取引のあった顧客全てに対して、ワラントの取引説明書を送付する制度を設け、原告に対しても送付した。この説明書にはワラントの意義はもちろん外貨建てリスクや売買の仕組みを分かりやすく記載してあり、原告はこれによってワラントのリスクを理解することができた。また日経新聞は平成二年一月一六日、「拡大するワラント取引」と題する見出しで、ワラントの商品内容などについて解説する記事を掲載した。

(5) そして、平成二年二月六日に小川の勧めで、原告は西華産業ワラントを購入した。株価は一〇〇〇円から一一〇〇円で、行使価格九四三円を上回っており、行使期限まで三年余あった。

(6) 平成二年二月下旬以降、先に購入した三銘柄のワラントは株式相場急落の影響を受けて大きく値下がりした。原告もワラントが無価値になることを気にしてはいたが、未だ期限まで期間があることから様子を見ていた。

平成二年一〇月一二日、日経新聞は、ワラントが紙屑となる恐れがあることに注意を喚起する記事を掲載した。

(7) 小川は、岩谷産業ワラントを、これまでの相場の暴落に対する反動が期待され、株価よりも値動きの大きいワラントの方が値上がり幅も大きいと思われること、行使価格が一一八九円であるのに、株価は一二〇〇円台で推移していること、行使期限まで三年足らずであることを説明して勧誘した。

(三) 不当勧誘について

被告の担当者が原告に対し、断定的判断を提供したり、利益提供または虚偽表示をしたことはない。

富士通ワラントを購入する際、貝沼から、「株とおなじようなもので、多少のリスクがあるが株よりも儲けは大きい。」としか聞いていない、との原告の供述が到底信用できないことは前記のとおりである。

六  原告B山(この項において単に「原告」という。)に関する主張

1  原告

(一) 適合性原則違反

(1) 原告は昭和一〇年生まれで、中学校を卒業後E田工業に養成工として入社し、鋳物工として勤務していたものである。

(2) 原告と同じく鋳物工であった父竹夫(平成元年三月一五日死亡)が被告神戸支店にて取引を行っていたことから、原告は二〇歳のころから父の資産運用を任され、株式、投資信託、転換社債の取引を被告神戸支店で行い、昭和四二年五月ころには、原告自身も被告神戸支店で同様の取引を開始した。さらに父死亡後はこれを母梅子が相続したので、父の金融資産は順次母梅子名義に切り換えていったが、梅子名義の取引も原告が任されていた。

(3) 原告は、債券、投資信託、転換社債、株式の取引経験はあるものの、先物取引や株式の信用取引等の投機的な取引経験はなかった。他の証券会社との取引経験もない。被告神戸支店の担当者の勧める商品を購入してきており、原告が商品や銘柄を指定して買い付けたりしたことはなかった。そのうえ「投機的なものはやらない」と申し入れたうえで、担当者らを信用し、安全を第一に長年取引を行っていたものである。昭和六〇年に担当者から勧められた三光汽船で多額の損失を出してからは、株取引も止め、専ら投資信託、債券取引であった。投資信託のうち、株式組入れ割合が高く投機性が強いと被告が指摘する銘柄は、被告の営業部員深見愃彦(以下「深見」という。)が担当者となった昭和六三年二月以降の取引であり、当時は株価が順調に値上がりしていたことから被告が推奨していたものであるか、深見の勧誘傾向が反映したものに過ぎない。

(4) 原告は、取引経験、職歴、学歴から見て、投機的な取引に関する知識経験を有していなかったことも明らかであり、ワラントに関する知識もなかった。ワラントの商品構造について多少の説明を受けても、理解しうる能力は有していなかった。

すなわち、原告はワラント取引の不適格者であった。

それにもかかわらず、深見は、右を承知のうえで、転換社債的なものであると騙して、本件取引をさせたものである。

(二) 説明義務違反

原告の本件ソニーワラントの購入の状況及びその際の担当者の説明は以下のとおりである。

(1) 平成二年七月一六日昼ころ、深見から、「ちょっといいものがあるんですけど」と原告の妻春子に電話があった。春子が私では分からないと断ったところ、深見は原告の帰宅時間を尋ね、原告が帰宅してから電話させて貰うと述べた。

同日夜、原告が帰宅したあと、深見から電話があり、「ワラントを知っていますか、転換社債のようなものです」「間違いなく儲かるので買ってほしい」「ソニーですから間違いありません」「梅子さんの投資信託を回してもらいたい」といった説明と勧誘があり、原告はこれを承諾して本件ワラントを購入することとなった。

右電話の時間は五分間程度のものであり、深見からは、ワラントの商品特性(権利行使期間、権利行使価格、取得しうる株式数等)の説明は全くなく、ワラントの価格の確認方法、商品の危険性に関しても一切説明がなかった。

原告はソニーの転換社債と同じであれば、少なくとも損はしないと理解して、取引に応じたものである。

(2) 右取引承諾後、原告は妻春子に「判を取りに来たら書類に判を押してやってくれ。」と指示し、同月一九日、深見(または被告の社員)が来訪したので、春子は原告に指示されていたとおり、相手の言うままに、「確認書」(乙一二)に、原告の名を署名し、捺印した。しかし、右作成時、「説明書」は交付されておらず、かつ「説明書」に基づく説明もなかった。また被告からは、梅子の投資信託の解約報告書、「本件ワラントの取引・応諾報告書」が「預り証」と一緒に郵送されてきたが、右書類には、ワラントの商品内容・危険性に関する記載はなかった。

(3) 被告からワラントに関する説明書が送られてきたのは、本件取引が行われてから相当時間が経過してからであった。その送付に伴って、深見から補足説明がなされたこともなく、原告は重要な書類とは理解せずに、パラパラとめくった程度であった。その後平成三年一〇月及び平成四年一〇月に被告から説明書が送られてきたが、原告には平成二年の説明書と同じか否かの記憶もない。

(4) 被告は、七月一九日に説明書を交付したと主張するが、仮にそうであるとしても、取引成立後であり、取引当事者ではなく取引権限のない妻になされたに過ぎず、しかも、説明書の内容に関しては、春子に対しても説明がなかったから、確認書の「説明書の内容を確認し、私の判断と責任において……取引を行います。」との確認書の文言が死文化していたことは明らかである。

(5) 本件では、ワラント取引勧誘に必要な説明は全く履行されていないというべきである。

2  被告

(一) 適合性原則違反について

(1) 原告は、昭和三五、六年ころから被告神戸支店と株式取引を始め、昭和四二年五月二二日には竹夫名義と原告名義の保護預り口座を開設した。平成元年三月に竹夫が死亡すると、同月二八日に母梅子名義の取引口座を開設し、同年四月二六日までに竹夫名義の預り資産を順次売却して、その売却代金の大部分(二一〇〇万円余)を梅子名義の口座に移し替えた。また、竹夫死亡当時、被告の預り資産以外に、竹夫が約五〇〇万円、原告が約二〇〇〇万円の預貯金を有していた。他に日興証券とも取引があった。

(2) 深見は昭和六三年二月神戸支店に赴任して原告ら名義の取引口座を前任者から引き継ぎ、その後、取引債券の乗換えのために店頭を訪れた春子に他の投資商品の購入を勧めたが、当初は勧誘に応じなかった。

ところが平成元年三月二八日、春子が神戸支店店頭を訪れ、原告名義口座において、割引債券と割引興業債券の償還金などでステップ(投資信託)二二〇万円分を購入するとともに、当日開設した梅子名義口座において、竹夫名義口座から出金した割引興業債券の償還金でステップ五五〇万円分を購入した。

これに応対した深見は、春子との会話から原告の株取引経験を聞き、いつか株取引を勧めてみようと考えていた。

(二) 説明義務違反について

(1) 株式相場は平成元年一二月末に最高値をつけたあと、平成二年一月初めから少し値下がりし、また、二月下旬ころから大きく値下がりしたが、四月初めころに反転し、同年六月初めころには前年末からの下げ幅の半分程度を戻していた。

そうしたところ、ソニーは平成二年三月期の業績も好調で、売上げ、営業利益、経常利益などがいずれも大幅に上昇しており、株価も、相場が大きく値下がりした中でもあまり値下がりせず、四月初めから相場が回復すると、これに反応して値上がりし、同年六月ころには平成元年一二月末の株価水準に達しただけでなく、さらに九〇〇〇円の大台を越えて値上がりする動きをも見せ、七月ころには、更なる値上がりが期待できる状況であった。

深見は、ソニー株について、強気の投資判断をし、このような相場環境であれば、平成二年二月一四日に発行されたソニーの国内ワラントについて、原告が興味を示すかも知れないと考えて、その購入を勧めることとした。

(2) そこで深見は、七月一四日(土曜日)、まず、これまで同様に窓口となっている春子に話をすることにして、昼間に電話をかけて勧めた。その際、深見は、春子にワラントがハイリスクハイリターンの商品であること、ロンドンで発行されるドル建てのものが多いが、今回は国内発行であること、ワラントは新株引受権付社債から新株引受権のみを分離して売買するものであり、新株引受権とは、行使価格で新株を買い付けることができる権利であること、ソニーの株は現在九〇〇〇円まで値上がりしているが、行使価格は八四三七円で、既に株価が行使価格を上回っていること、行使期間が定められており、その期間を過ぎると権利は消滅し価値はなくなるが、今回のワラントは期間が四年でまだ発行されて半年しか経っていないのでまだ相当期間が残っていること、価格の変動が大きいのでハイリスクではあるが、その代わり、値上がりしたときの利益も大きいこと、国内ワラントなので為替の影響はなく、また東京市場に上場されているので、これまで取引した転換社債と同じように毎日の価格は新聞紙上で確認できることなど、国内ワラントの商品内容を説明するとともに、ソニーの株価は再度九〇〇〇円に挑戦しているところで値上がり期待が強いことなど、株価動向についても説明した。

(3) しかし、春子は自分では分からないので原告に直接説明して欲しいとの返事であったので、深見は原告の帰宅時間を尋ね、同夜もう一度原告宅に電話をかけて、原告に、本件ワラントの購入を勧誘した。

その際、深見は原告に、春子にしたような説明を再度行って本件ワラントの購入を勧誘するとともに、ハイリスクの商品であるため、女性や老人名義の口座での取引は原則として禁止されているから、取引する場合には原告の口座で取引してほしいこと、購入資金としては梅子口座の投資信託を売却し、その売却代金を充ててはどうかと考えていることなどを説明した。すると原告から、考えてみるからのちほど電話をくれと言われた。

しばらくして深見が再度電話したところ、原告本人が深見の勧誘に応じて梅子口座の投信を売却し、その売却代金の範囲で本件ワラントを購入することを承諾した。

(4) この注文に基づいて、七月一六日(月曜日)、梅子口座で投資信託八七〇万円分を売却するとともに原告口座で、本件ワラント二四単位を購入した。被告は、すぐにこれらの取引について記載した売買報告書を原告宛に送付した。

(5) 被告は、受渡し日(七月一九日)に、ワラント取引確認書を春子から徴求し、引換えに取引説明書を渡した。さらに約三か月後にも、同様に送付している。これらの説明書では、目次部分に「ワラントのリスクについて」などと記載があり、当該部分には重要な箇所に赤色でアンダーラインが施されていて、ワラントは投資額全額を失うおそれがあることを説明してある。

七  原告C川(この項において単に「原告」という。)に関する主張

1  原告

(一) 適合性原則違反

(1) 原告は大正三年生まれ(本件取引当時は七五歳)で、久留米医科大学を卒業して医師となり、外科病院を開業しているが、昭和三六年(四七歳)脳出血により右上下肢の機能障害及び言語障害を有する身体障害者となり、以来医師としての仕事ができないことはもちろん日常生活に介護が必要な状態である。

妻夏子は大正七年生まれ(本件取引当時は七一歳)で、女学校卒業後原告と結婚し、以来専業主婦として家事に携わってきたが、原告が発病してからは、原告の看護、介護に明け暮れる毎日を送っている。

(2) 原告は、昭和三〇年から三六年まで(病気で倒れるまで)、山一証券において証券取引をしていたが、当時は自身が医師であり、病院経営者でもあり極めて多忙であったため、自ら証券投資を研究することもなく、証券会社任せであった。そして原告が発病したことで、山一証券との取引はなくなった。なお、妻夏子はそのころは証券取引に関わることはなかった。

(3) 被告とは昭和四九年三月から神戸支店で取引が始まった。

当時の担当者筒井の熱心な勧誘と同人の真面目な人柄に夏子がほだされて原告名義で取引を始めた。担当者から勧誘を受けるのは常に夏子であった。

原告の投資目的は、預貯金の目減りをなくし、実子のない原告夫婦にとっての老後の生活資金を確保することにある。

(4) 原告も夏子も、山一証券との取引を含めて、信用取引、店頭取引、先物取引などの経験はない。原告の被告における取引は長いものの、投資対象の多くは投資信託と債券であって投機的な商品は本件一連のワラント取引を除いて殆どない。夏子は常に、「堅いものを」と被告の担当者に注文していた。リスクの高い商品は希望していない。原告らの年齢や状況を考慮すれば当然のことである。

(5) 原告の取引件数が大幅に増加し、取引傾向が、投資信託からワラントへと変化したのは、平成元年八月に井上昇(以下「井上」という。)が担当となってからのことであり、同人に原因があることは明らかである。これまで固い商品ばかりであった原告が、資金効率の高いものを希望するはずがない。

井上は、当時ワラントが利益を挙げていたことから、損はかけないだろうと思って、安易に勧誘したものであって、リスクや原告の属性を考慮していなかったことは明らかである。

(6) 被告は平成元年五月一日、日本証券業協会の理事会決議を受けて、顧客管理規程を改正して、ワラント取引の場合も顧客カードに金融資産の状況を記載することにし、同時に営業員服務規則を改正し、営業員が適合性原則を遵守すべきこと、取引基準に関する調査をすべきことを新たに定めた。

ところが、原告についての顧客カードには、年齢も七〇歳位、資産状況も不明としか記載されていない。原告と妻夏子は七五歳と七一歳で、「高齢者」に該当する。投資経験や投資目的、投資傾向からしても、ワラントを勧め得る適合性はない。井上は適合性など無視して売ったものである。

(二) 説明義務違反

(1) 井上は、「ご損はかけないだろう」と考えて、「ワラントが非常に資金効率がよくて儲かる商品である。」と安易に勧誘した。

いずれの勧誘においても、ワラントの商品特性やリスクについて説明していない。権利行使期間があり、期間を経過すると無価値となることも説明していない。たとえ何らかの説明をしたとしても、ワラントの極めて難解な商品性を電話で一〇分から二〇分程度の説明で理解させられる筈がない。

(2) 井上が、ワラント取引の開始後に、原告宅を訪問して、説明を補充したことはない。被告が徴求した確認書の原告名の筆跡は夏子のものであるが、平成元年一一月二二日との日付は、夏子の記入したものではないし、しかも、被告会社の受付欄スタンプは一一月二九日と一週間も後の日付となっている。この書面にはパンフレット(説明書)から切り離された跡がなく、パンフレットの交付とは無関係に徴求されたものというべきである。

(3) 井上が、原告にパンフレットを取引後直ぐに送ったとは認められないうえ、説明書(パンフレット。乙二)自体、ワラントの利点とリスクは限定されていることのみを強調したもので、内容が不十分である。

(4) また、本件ワラント取引のうち、買い付け時に既に長谷工コーポ、大和証券はマイナスパリティであった。とくに大和証券ワラントは行使価格は二二〇〇円であるのに、購入日(平成二年五月二八日)には、株価は一七一〇円で、極端なマイナスパリティであったのであって、井上がパリティの説明をしなかったことが明らかである。番号2、番号4のワラントは、購入後ずっと購入価格を下回る値動きであったとされるが、その状況を原告が知っていれば、新たにワラントを購入する訳がなく、井上が値動きを知らせていなかったことも明らかである。

(三) その他の不当行為(売り付け後の信義則違反)

ワラント取引は、相対売買であり、事実上購入した証券会社に売却するしかないこと、価格情報は、代表銘柄の気配値のみで、他は証券会社を通じてしか入手できなかったことからすると、圧倒的な情報量を有する証券会社は、顧客に自己責任を要求するなら、適宜、ワラントの価格情報を客に伝え、今後の値上がり見通しが乏しければ、早期に売却を勧めるなど顧客の損失拡大を防止すべき義務がある。井上は値上がりしたワラントについては知らせたが、そうでないワラントについては価格も全く知らせず、平成四年に原告がワラント価格の下落に気づいて苦情を言った際にも何のアドバイスもせず、一貫して放置していた。

2  被告

(一) 適合性原則違反について

(1) 原告には、運動障害及び言語障害があり、取引一切は夏子に任せていたが、夏子は全てを原告と相談し、その意の下で取引を行っていた。

原告は障害度は六級で、多少運動等の不自由はあるものの、一般に軽作業従事は可能とされる程度で、通常の会話や判断力に支障はなく、証券取引に関しての支障はない。

経営する病院については日常他の医師に診療を任せていたものの、自ら院長として経営に当たってきたものである。

(2) 原告は昭和四九年に神戸支店で取引を開始し、昭和五八年には梅田支店でも取引を開始したもので、神戸支店の取引も、昭和六一年一月に口座が梅田支店に移管されるまで継続していた。

(3) 梅田支店の担当者は当初は芝崎で、平成元年八月からは井上であった。井上は昭和四二年四月に入社した者で、同支店営業課長職にあったベテランであり(現在北浜支店営業部次長)、顧客との応対や商品説明に関しての必要性等を十分心得ている者であった。

井上は担当となってから、挨拶のため原告宅を訪問して原告や夏子と面談し、四、五回は訪問の機会があった。

(4) この間の取引については、適宜入金、出金が行われていて、原告においてすべて承知のうえで取引が行われていることを示している。

こうした長期にわたる取引の状況や当時の著しい右肩上がりの景気の下で、原告がさらに利益率の高い商品を希望していたことから、井上の説明・勧誘によるワラント取引が始まった。

(二) 説明義務違反について

(1) 原告のワラント取引は、バブル絶頂期の平成元年一一月に始まり、平成二年五月二八日まで一一件であり、六件を除いて売却し、多少ながら利益を挙げている。

(2) 当初平成元年一一月半ばころ、井上は、かねて原告から照会のあった「儲かる商品」の一例として、ワラントについて、それが新株引受権を証券としたもので、その行使については一定の金額を定められた期間内に支払う必要があり、期限を徒過すると価値がなくなること、ワラントの価値はその株価に連動して上下するが、その幅は大きく、ハイリスクハイリターンの商品といわれていること、外貨建てのため為替の影響があることなど、一通りの説明をした。

(3) そして、同月二二日昼ころ、井上は、電話で住友商事ワラントを勧誘し、注文を受けた。そこで井上は同日夕刻には、原告の自宅を訪問し、原告を前に、パンフレット(乙二と同種)、確認書(乙一六)を交付し、夏子により署名捺印を得た。その際、井上はパンフレットを読むよう求めてこれを手渡した。

同月二八日に至って原告から代金決済のための入金を得た。

なお右ワラントは購入の二日後の二四日には売却され、二日間で五万五〇〇〇円の収益を得ている。

(4) その後順次取引が行われたが、各取引後に取引の確認及び代金決済案内のため顧客に対して送付される取引報告書には商品名、単価数量、代金額、ワラントであることが明記されている。授受された預り証(乙二七の1ないし4)にも、権利行使最終日として行使期限が記載されている。他の商品と混同することはあり得ない。

なお、長期間にわたって頻繁かつ相当金額の証券取引を行っていた原告が、新しく取引する商品について何らの説明も受けず、商品について無知のまま、購入と売却を合わせて一六回もの取引を行ったとは考えられない。一般に、同種の商品について順次取引が行われる場合、先の取引による結果や既に手持ち商品がある場合には、その商品についての見通しや現在売買することによる差益や差損等の説明が行われ、そのことを前提に取引が続いているのが当然で、原告は夏子を介して、これらを承知のうえで、取引を継続していたことが明らかである。

(5) 原告において井上の説明に不信や疑問があれば、さらに説明を求めるか、説明書を読めば足りる。万一手元に説明書が見当たらなければ、連絡のうえ届けさせるのが当然であり、このような事情すらない本件の場合、前記各状況からして、原告においてワラントに関して十分にこれを認識して取引していたことは明白である。

(三) 不当行為(売り付け後の信義則違反)について

原告の主張は否認ないし争う。

八  原告D原(この項において単に「原告」という。)に関する主張

1  原告

(一) 適合性原則違反

(1) 原告は、昭和七年生まれの、産婦人科医院を経営する医師で、昭和五二年から被告神戸支店に口座を開設して取引を行っていたが、昭和六二年ころまでは取引の回数は少なかったので、本件ワラント取引まで約一一年間の取引期間はあるものの、証券取引の経験は少ない。

毎日診察に忙しく、また証券取引の知識が殆どないので、被告を信用し、専らその担当者の勧めに従って取引をしていた。被告の担当者喜多史尚(以下「喜多」という。)も、自分の判断で商品や銘柄の乗換をさせたことを認めている。昭和六三年ころから取引回数は異常に増えているが、原告から取引を増やす事情はなく、全て被告の担当者の勧めによるものである。

(2) 喜多は、原告がリスクが大きくても構わないと考えているのか否かについては確認しないまま、被告でのノルマを達成するために、独断でワラントや株式の信用取引など極めて危険な取引へと、リスクについて説明しないまま、原告を引き込んだものである。

(3) 原告は、平成元年始めに株式の信用取引を始めたことになっているが、原告は信用取引がいかなるものかを全く知らないまま、信用取引をさせられていたものである。原告が信用取引をしていたことを知ったのは、本訴で信用取引約諾書(乙二一)が提出され、原告代理人からそのことを指摘されたときである。すなわち、被告担当者は、原告の無知、被告への絶大な信頼に乗じて、ワラントや信用取引など危険な取引をさせていった。原告との取引は事実上の一任勘定取引といえる。

(二) 説明義務違反

(1) 喜多は、原告宅を訪問したこともあるが、挨拶的な訪問が殆どで、商品の勧誘は殆ど電話であった。原告は喜多から診察に忙しい時間帯(午前一〇時すぎころ)に電話で勧誘を受けたが、長い話はできず、被告を信用しきっていたので、喜多の勧誘に応じていた。ワラントがどういう商品であるかについて説明を受けたことはないし、パンフレット(乙九五)についても、見たことがない。

喜多は、ワラントの商品内容、損失の危険性という基本的な事項について説明しておらず、原告が被告への絶大な信頼の下、株の取引と信じていることに乗じて、「絶対に損はしません。必ず値上がりします。」などの断定的説明をして取引をさせたに過ぎない。

(2) 原告が、自らがワラント取引をしていたことを知り、ワラントがいかなる性質のものかを知ったのは、取引が終わって、もう殆ど無価値になったとき(平成二年後半から平成三年ころ)に、喜多が上司と原告宅を訪ねたときであり、このとき、原告はワラント取引をしていることを告げられ、喜多に取引の一覧表を提出させて初めてワラント取引の全容を知った。

(3) 確かに、原告宅には取引報告書や預り証が送られてきた。取引が始まった当初には、簡単な説明をしたパンフレットのようなものも郵送されたようである。しかし、原告には自らが買った商品がワラントという認識がなかったから、預り証などに「WR」「権利行使最終日」などと書かれていても、特別な関心を持たないのもやむを得ない。パンフレットについても、自分の取引とどのような関係があるのか分からなかったから、読まなかった。

(4) 「確認書」(乙二〇)も原告はワラント取引をしているとの認識がなかったので、何故判を押す必要があるのか分からず、放置していたところ、原告の妻松が喜多から再々頼まれて原告の知らないうちに署名押印したものであって、原告が右確認書のことを知ったのは、喜多が上司とともにワラントが無価値となったことについて謝りに来たときである。「確認書」は、原告が自分の判断と責任において取引を行ったことの根拠にはならない。

(5) 喜多は、平成元年後半ころから、ワラントの売却によって損失がでており(八月一五日に別表番号9、11を売却。一〇月三日に同6、12を売却)、元年一〇月ころには、株価と権利行使価格が同じ位の価格になり、既にマイナスパリティになっているものさえあった(番号17)のに、そのことを原告に説明しないで勧誘を行っており、その後一般的な株価水準が下がっていった平成二年七月ころまで、さらに数回もワラントを買わせている。原告がワラントであることや損失の危険について認識していたなら、到底あり得ない取引である。

(三) その他不当勧誘等

D原松名義の取引について、喜多は、原告の息子と考えて、取引相手を間違えていたのであるから、顧客カードさえ確認していなかったことになる。被告の内規では女性に対してはワラントを勧誘できないこととされていたのであるから、適合性について最低限の自己規律にも反している。

また、松名義の取引については、取引が終わったのちになって外国証券取引口座設定約諾書(乙二三)を受け取っている。取引が終わったのちに受け取っても、無意味であり、被告の内規にも反していて、違法性はさらに大きい。

2  被告

(一) 適合性原則違反について

原告は、被告とは昭和五二年一一月に神戸支店との取引を開始し、平成元年一月には信用取引約定を締結して信用取引を行っていた。

取引は、株式、転換社債、投資信託等が主で、相当額に及んでおり、個々の取引には一〇〇〇万円を越える取引もある。取引期間、取引回数、取引額とも多額で膨大である。

神戸支店のほか、明石支店とも取引し、既に明石支店とは取引継続中である。

原告の昭和六三年から平成元年にかけての取引額は約二~三〇〇〇万円に及んでおり、個々の証券取引についても、自ら担当者と直接連絡をとっている。明石支店での取引やD原松名義の取引も入れるとさらに膨大なものとなる。

取引状況、社会的地位・活動・取引上の知識経験からして、原告はワラント取引に十分の資格を有しており、原告とのワラント取引が取引適合性を有することは明らかである。

(二) 説明義務違反について

(1) 喜多は、昭和六一年四月に入社した若手であるが、入社後直ちに外務員資格を取得しており、取引に関しての理解や知識に欠けるところはなく、ワラントについても入社当時既に存在している証券で取引上の支障はない。

喜多は昭和六二年一二月に前任の竹本を引き継いだ者で、引き継ぎ後直ちに挨拶のため原告宅を訪問し、以後毎月一回以上は訪問し、原告と緊密に連絡を取り、取引に当たっては全て原告に連絡し、その指示の下に取引を行っていた。信用取引も喜多の下で開始した。

(2) 原告は、ワラントの取引について、「絶対値上がりする。」と株式の銘柄の切替えのような説明だけだった、と主張し、あとは被告からワラント預り証を送ってきたが、何の説明もなかった。説明書は購入後郵送してきた、信用取引はしていない、確認書は妻が勝手に署名捺印したなどと主張する。

けれども、ワラント取引の回数・内容や、ワラント取引に関しての確認書、預り証、信用取引口座設定約諾書や、喜多の証言・陳述書からして、右主張は事実に反する。

(3) 原告のワラント取引は、昭和六三年一二月二三日のトヨタに始まって、平成二年七月一六日のソニーまで、一九回に及び、D原松名義では四回あった。このうち、売却回数は一六件(D原松名義では三件)で、残ったのは、原告名義が三件と松名義が一件である。

(4) 喜多は、ワラント取引が開始するまでにも原告宅を四、五回訪問しており、かねがね利益が上がる商品を紹介するよう求められ、利益目的の商品としてワラントを紹介し、説明した。

元年四月にはワラントについての確認書を徴求することとなったが、喜多も原告の署名捺印を貰っている。

(三) D原松名義の取引について

右の取引は、昭和五八年六月二一日に口座が開設され、実質上の取引が昭和六一年四月より開始していて、前任者を引き継いだ喜多は、D原松が原告の息子であると誤解し、被告との取引の連絡や判断については、一切を原告に任せているものとして、原告とのみ連絡をして、取引を行っていた。

D原松の取引について、原告は自らの取引であるかの如く主張しながら、原告自身は、D原松には独立の収入があり、同人の口座を設けていると供述して、原告自身の取引であることを否定している。しかも、松名義の口座には四件のワラント取引があるのに、利益を生じた三件については除外して、損失となった取引についてのみ、原告の取引と主張するものであって、矛盾している。

第三争点に対する判断

一  ワラント取引一般の違法性―公序良俗違反について

1  ワラントの商品内容と特質

ワラントという商品の内容は、前提事実第二の二の3のとおりであるが、その最大の特徴は、新株引受権という権利が対象であって、その権利を行使するのは、行使期間内でなければならないし、行使する際には、行使価格によって定められる引受代金をさらに払い込まねばならない点にある。

従って、ワラント取引は、株式取引(現物取引)に比べて投資資金が少なくて済み、投資効率が良いこと、株価に概ね連動するが、いわゆるギアリング効果があり、プレミアムが大きく、小さな資金で大きく利益を上げることができるが、逆に投資資金全てを失うリスクもあること、行使期間は四年とするものが多く、新規発行のワラントであれば、比較的長い期間内には、株価が上昇しワラントの流通価格も上昇することが期待できるが、残存期間が短くなると、株価変動の見込みが小さくなり、マイナスパリティとなったとき回復することができず、権利行使が無意味となって、ワラントが無価値となる恐れが強くなることが指摘できる。ハイリスクハイリターンの典型のような商品といえる。

ワラントの価格がどのように変動するかを予測することは、その元となる株価の変動を予測できないのと同様であるが、ギアリング効果のために、予測は一層困難といえる。

従って、ワラントはリスクの大きな商品であるが、株式、転換社債、投資信託なども同様に、証券取引にはリスクはつきものであって、それが投資の妙味であるともいえる。

2  ワラントは右のような特徴を有し、その取引は大きなリスクを伴うものであるが、商法が分離型新株引受権付社債の発行を認め、証券取引法上もワラントの取引が予定されていること、少ない投資額で大きな利益を得る可能性があり、生じうる損失も最大限で投資額に止まるという点で金融商品としての合理性を有すること、ワラントの特徴や価格情報の入手方法について十分な説明を尽くせば一般投資家にとって理解が不可能なものではないこと、危険を理解したうえで、危険を冒しても高い利益を得ようとする一般投資家にその道を閉ざす要はないことなどからすると、一般的に、証券会社が一般投資家を対象として行うワラント取引及びその勧誘それ自体が公序良俗に反するものとまではいえない。

3  そして、本件全証拠によっても、被告のワラント取引それ自体について、これを公序良俗に反する違法な行為と認めることはできない。

二  取引勧誘上の違法性について

1  自己責任原則と証券会社の義務

(一) 証券取引は、本来危険を伴うものであって、証券会社が投資家に提供する情報も将来の経済情勢や政治状況等の不確定な要素を含み予測や見通しの域を出ないのが通常であるから、投資家は、右のような情報を参考にしつつも自らの投資判断に必要な情報を収集し、自らの判断と責任において証券取引を行うのが原則であり、このことはワラント取引においても妥当する。

(二) しかしながら、証券会社は、大蔵大臣の免許を受けて証券業を営む者であって、証券取引及び当該商品に関する高度の専門的知識、豊富な経験、証券発行会社の業績や財務状況等の情報、それらに基づく優れた分析・判断力を有するのみならず、政治・経済情勢等、あらゆる面において情報的優位にあり、それ故に多数の一般投資家は証券会社の推奨・助言にはそれなりの合理性があるものと信頼して証券市場に参加し、その信頼を保護することにより市場秩序が維持されているのであるから、前記のようなワラントの特徴に鑑み、証券会社は、具体的にワラント取引を勧誘するに際して、信義則上、顧客がその危険性について的確な認識形成を行い、自己の判断と責任で取引しうる状態を確保するための配慮義務を負うことがあり、これに反した勧誘行為は私法上違法と評価されることがあるというべきである。

2  適合性原則違反について

証券会社の情報的優位の状況における顧客の証券会社に対する信頼保護の要請のもと、証券取引法や公正慣習規則等が、証券会社に対し、顧客に対する投資勧誘に際しては、顧客の投資経験、意向及び資力等に最も適合した取引がなされるよう配慮することを要請していることからすると、証券会社またはその従業員が行った顧客への投資勧誘が、当該投資家の投資意向ないし目的に明らかに反し、投資経験・資産等に照らして明らかに過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘したものである場合には、当該勧誘行為は私法上違法なものというべきである。

3  説明義務違反について

前記のとおり、ワラントは新しい金融商品で、その仕組みも複雑であるうえ、ハイリスクハイリターンであること、証券会社の情報的優位の状況における顧客の証券会社に対する信頼保護の要請のもと、公正慣習規則等の日本証券業協会の自主規制においても、証券会社がワラント取引をする際には、顧客に対して予め説明書を交付し、取引内容や危険性について十分説明し、自己の判断と責任において当該取引を行う旨の確認を得るために確認書を徴求するように要請されていることからすると、顧客が的確な認識形成をしたうえで投資決定するための前提として、証券会社あるいはその従業員は、ワラント取引に際しては、顧客の年齢、職業、投資経験、能力、資産状況等に応じて、ワラントの特徴、仕組み及び危険性についての説明をする義務の生ずる場合があり、これに違反する勧誘行為は私法上違法なものというべきである。

ワラントは前記したとおりの特徴を有するのであるから、その対象となる権利内容を説明するだけではなく、少なくとも前提事実第二の二の3に説明した程度の仕組みを図示したうえ、具体的な例をもって説明したり、シミュレーションを記載した説明書などを用いなければ、その仕組みや特徴を理解することは不可能である。電話での説明であれば、よほど巧みな比喩を用いるなどして説明しなければ理解させることはできないといえる。

とりわけ、前提事実第二の二の3のような構造や特徴を有する外貨建てワラントの取引に一般投資家を勧誘する場合においては、投資家の年齢、職業、資産、証券取引に関する知識や経験、投資目的に照らし、ワラント債と転換社債との相違、分離型と非分離型の異同、権利行使価格と株価の関連、権利行使期間の存在とその効果、為替レートの影響、ワラントの理論価格(パリティ)と流通価格との関係、いわゆるギアリング効果と損失の危険性などの基本的な商品構造を説明してその理解を得るのはもとより、外貨建てワラントの取引は証券業者間の店頭相対取引に限定されていること、本件ワラントの取引当時公表されているのは気配値(しかもポイント数)であって、それから流通価格を算出するには専門的な知識を要すること、ワラントの流通価格は株価の変動のみでなく種々の要因によって複雑に変動するため、一般投資家には流通価格の把握が困難であること、しかも、ワラント取引の相手方は事実上当該取引を勧誘した証券会社に限られること、従って、ワラント取引には流通価格や株価の変動をもたらす諸要因についての豊富で継続的な情報の収集と専門的な知識に基づく判断とが要求されることなどについて、十分な理解と承諾を得ることが必要であるというべきである。

中でも、ワラントの売買という投資判断において、最も重要な要素は、プレミアムに対する予測であるといえるから、プレミアムという言葉そのものを用いるか否かはともかく、少なくとも、行使価格を株価が上回るときに初めて行使する意味があり、行使期間内には株価が行使価格を上回る見込みが残っていると人が判断するときに限って、これを売買することができること、行使期間を過ぎると無価値になるだけでなく、行使期限前でも、行使価格を株価が上回る見込みが薄い場合、行使期間が残り少なくなるにつれて売却が困難になる可能性が高くなることを中心に、ワラントの特徴、危険性等を顧客が理解できるように説明書を提示しながら、具体的に説明する必要があるというべきである。この説明を怠り、顧客に投資判断をするポイントを理解できないまま取引を勧誘して、取引を行わせ、その結果損失を生じさせた場合には、その損失について、証券会社は、従業員の違法な勧誘に基づく損害として、民法七一五条により、賠償する責任を負うものというべきである。

4  その他、不当勧誘等について

なお、原告らは、被告の担当者の勧誘が不当であったとして、断定的判断の提供、利益保証あるいは、虚偽表示ないし重要な事項につき誤解を生ぜしめる行為があったとも主張するが、本件においては、後に個別に説明義務及び過失相殺につき判断するとおり、いずれも、断定的判断の提供があったと認めるべき証拠はなく、せいぜい、セールストークとして、内容が必ずしも明瞭ではなく、あるいは理解するには不十分な説明をしたのに対し、原告ら顧客において、自己に都合よく理解し、期待したに止まるものというべきである。

二  原告A野(この項において単に「原告」という。)の請求について

1  適合性原則違反について

(一) 《証拠省略》によると、次の事実が認められる。

(1) 原告は、昭和三年生まれの男性であり、本件取引当時は五九歳であった。昭和二四年に関西大学専門部を卒業し、税務署に七年間勤務して直接税関係の事務を担当したほか、雑貨の貿易等の会社に勤務するなど、約一九年間サラリーマン生活を過ごした。昭和四三年ころから、主に家業の公衆浴場の経営に従事する傍ら、不動産管理業(貸しガレージ)を経営してきた。本件ワラント取引のころには、雑貨貿易の事業も手掛けていた。

(2) 原告は、昭和四六年九月に、山一証券で保護預り口座を開設して証券取引を始めたが、殖産住宅株で損をしたので、中断した。その後、昭和六一年四月に、中井証券との取引を始め、同年七月には友人の紹介で被告神戸支店との間に保護預り口座を開いて取引を始めた。その友人が転換社債の取引で二、三日で十何万円も儲けたことがきっかけであった。

(3) 原告が本件ワラント取引のころ証券会社の保護預り口座に有していた資金は、中井証券に約一五〇〇万円、被告に約一八〇〇万円に達していた。

(4) 原告の、証券会社との取引は、株式取引が、転換社債、投資信託等に比べて圧倒的に多く、株式中心の運用であった。中井証券では、取引開始から一年半後の昭和六二年一〇月には信用取引も行っていた。取引高は、被告における昭和六三年五、六月だけで、計一四〇〇万円の現物株式を購入したほどであった。

この点について、原告は「一〇〇〇株単位の株式を一銘柄ないし二銘柄取引する程度で、月に一回ないし二回程度」と述べるが、実態に反する。

(5) しかも、株式取引の内容は、買い付けから六か月以内に売却したものが大部分で一年を越えて保有したものはごく僅かである。被告において昭和六二年から六三年にかけて千数百万円の転換社債も購入したが、合計一六回の取引のうち、新規発行の二回を除いて、いずれも社債額面を越えて値上がりしているものを購入しており、最後に購入した一回を除けば、いずれも一年内に利食いまたは損切りしており(一か月内に売却したものが九回もある。)、転換社債についても、満期償還を期待していたのではなく、短期間に転売利益を得ることを目的としていた。

(6) 原告は、日経新聞を講読しており、株式の取引に当たっては、日経新聞などで、株式相場の状況を把握し、自らの投資判断で、証券会社の担当者の勧めた銘柄を購入するか否かを決めていた。貝沼から勧められても、三分の二くらいは、性に合わないとして断っていた。

(7) 被告神戸支店の貝沼が原告を担当するようになったのは昭和六二年八月からである。その前の原告の取引も、一か月以内に利食いしたものが殆どであり、損切りもしている。中井証券での信用取引も、期限を待たずに一ないし二か月で決済した例が多い。証券会社から投資信託を何度も勧められたが、原告は資金が寝てしまうとして一度しか買わなかった。また取引した銘柄にはいわゆる仕手性の強い、値動きの大きいものが多数含まれていた。外国株式も数多くの銘柄を取引しており、原告は為替変動による損益が生じることを承知していた。

貝沼は、原告が外国株式や値動きの激しい株式を取引していたことから、ハイリスクハイリターンの商品を好んでいるものと考えてワラントを勧めた。

(8) 日経新聞は昭和六二年九月から一一月にかけてワラントについての連載記事を掲載し、その後もしばしば掲載していた。原告は、貝沼から勧誘される前から、ワラントの商品内容についてある程度の知識を有しており、行使期限が過ぎると紙屑になることを知っていた。

(9) 原告は証券会社における運用資金として、中井証券に約一五〇〇万円、被告に約一八〇〇万円を預けていた。もともとの資金は退職金のほか、原告の生活や営業とは無縁の、京都に保有していた土地の売却代金であった。本件の、五件のワラントの購入資金は、被告に預けていた資金の一部で、代金は一六〇万円から二四七万円の範囲で、合計八〇〇万円に足りず(番号2の日本電気硝子ワラントは、番号3の日本電装ワラント購入前に売却し、利益を得ていた。)、特に多額ではなかった。

(二) 右事実からすると、原告には証券会社に対する三〇〇〇万円を越える預け資産があり、それらは原告の生活に不可欠の資産ではなく(原告本人)、また、原告の知識や過去の取引経験からして、証券取引の危険性は理解しており、原告にワラント取引を勧誘すること自体が、原告の投資意向ないし目的に反した、投資経験や資産に照らして過大な危険を伴う取引への勧誘と評価することはできず、適合性原則に反して違法であるということはできない。

2  説明義務違反について

(一) 前記1(一)に掲げた証拠によると、原告が五件のワラントを購入した際の勧誘、取引状況については、次のとおり認められる。

(1) 富士通ワラント(昭和六三年五月一九日)

この購入は、担当者である貝沼から一五分程度の電話で勧誘されたものであった。説明書等は交付されていない。

権利行使価格は一五五八円であったが、株価は、二日前にはそれまでの高値を越える一六六〇円を付けていた。貝沼から行使価格と株価との関係についての説明はなかったが、原告は富士通の株価の動きは知っており、この株価がさらに値上がりすると判断し、ワラントも値上がりすると判断した(現に、中井証券において富士通株を現物取引、信用取引で購入したことがあり、現物取引分は、未だ保有していたし、のち平成元年二月には信用取引で二〇〇〇株を買い増ししている。)。そこで、原告は、貝沼の勧誘に応じて、前日利食いした三洋化成の株の売却代金を資金として、富士通ワラントを購入した。

(2) 日本電気硝子ワラント(昭和六三年七月二七日)

やはり、貝沼からの電話による勧誘により購入した。説明書は依然交付されていない。

その後、平成元年四月、被告から原告に分離型ワラントのパンフレット(乙二)が郵送され、原告は被告の求めに応じて、同月二八日ころ、ワラント取引に関する確認書(乙九)を被告に提出した。右パンフレットには、ワラントの商品内容や外貨建てワラント取引の仕組みが分かりやすく記載され、「権利行使期間を過ぎればワラントは無価値となる」とも記載されている。

なお、原告は、被告からワラントの説明書が送られてきたのは、平成二年三、四月ころであると述べるが、右確認書の作成日付からみて、説明書が送付されたのは、その日付のころと認められる。

そして右の日本電気硝子ワラントは、同年五月二三日に売却され、約五六万円の利益があった。原告はよく儲かったと思った(一〇か月で四〇パーセント近い利益を上げた。)。

なお、このころ、富士通ワラントは三四・二五ポイントで購入したのが、二〇ポイント台前半まで値下がりしていた(乙三三)。

(3) 日本電装ワラント(平成元年一〇月一八日)

担当者は、貝沼から営業部次長の小川(平成元年七月着任)に代わっていて、小川から短時間の電話による勧誘があった。

小川は、その担当する顧客一二〇~一三〇人程度のうち、三〇人くらいに、取引適合性はあるものと考えて、ワラントを勧誘したもので、原告もその一人であった。

小川は、本件ワラントの権利行使価格は二三八九円であるのに対し、現在の株価が二五〇〇円強であることや、権利行使期間が四年近くあり、株価は未だ上がると思われることを主に説明した。これは対して原告から特に質問もなく、小川はワラントそのものについて格別の説明をしなかった。また小川はさらに日本電装の株価が上昇すると判断していたので、原告に、株価が少しでも下がるとどうなるかということも話していない。

原告は、このワラントの購入は事後承諾であると主張するが、原告と被告との間の資金の出入りを見ると(乙一〇)、被告は余剰資金を預かっていた訳ではなく、無断買い付けをするのは危険が伴い、そのような取引をしたとは考えられない。原告の右供述は信用できない。

なお、平成元年一〇月から、被告は、毎年一回、過去一年間にワラント取引のあった顧客全てに対して、ワラントの取引説明書を送付する制度を設け、原告に対しても送付した。この説明書にはワラントの意義はもちろん、外貨建てのリスクや売買の仕組みを分かりやすく記載してあり、原告はこれによってワラントのリスクを理解することができた。また、小川は、折にふれて、原告が購入したワラントの時価を知らせていた。

(4) 西華産業ワラント(平成二年二月六日)

次に原告は、小川の勧めで、西華産業ワラントを購入した。行使価格は九四三円であったが、株価は一〇〇〇円から一一〇〇円とかなり上回っており、行使期限まで三年余もあった。この取引のときの説明、認識は(3)と同じである。

このころ、(3)の日本電装ワラントは〇・五ないし一ポイント値上がりしており、小川はこれを原告に伝えたが、原告はさらなる値上がりを期待して、売却はしなかった。

平成二年二月から四月にかけて、平均株価は急落し、七月まで上下したが、その後再び急落した(乙五七)。原告の保有していたワラントはいずれも値下がりしていた。その価格情報を小川は原告に知らせていた。また三、四月ころ、原告は新聞報道により、ワラントが行使期限が経過すると紙屑になることを明確に理解した。原告は保有しているワラントの売却を小川にも相談したが、行使期限までまだ日があることから、様子を見ることになった。

この点について原告は、売却の注文を出したかのような供述をするが、原告の経験等からして、信用できない。

(5) 岩谷産業ワラント(平成二年一一月一日)

小川は、これまでの相場の下降に対する反動が期待され、株価よりも値動きの大きいワラントの方が値上がり幅も大きいことから、「ワラントの損はワラントで取り返して下さい」と岩谷産業ワラントの購入を勧めた。行使価格が一一八九円であるところ、株価は、同年四月と八月に七一〇円とか六九五円という底値をつけたが、一二〇〇円まで回復しており(乙三二)、以前の高値一三四〇円を抜くことが期待できること、行使期間は三年足らずであることを理由として述べた。原告は右勧誘に応じて、購入した。

この点について、原告は、小川から「二ポイント安くするから明日中に入金するように」と強引に勧誘されたなどと述べる。けれども、同年一〇月一二日、日経新聞は、ワラントが紙屑となる恐れがあることに注意を喚起する記事を掲載しており(乙一四五)、原告も、ワラントは紙屑になる危険があることを明確に認識していたというのであり、二ポイント安いからといって危険がなくなる訳でないことは明らかであって、原告の過去の投資経験からしても、信用できない。

(6) その後株式相場は低落を続け(乙五七)、原告が保有していた四件のワラントはいずれも売却できないままに行使期間を経過し、無価値となり、原告はその購入金額を損失した。

(二) 原告に初めにワラント取引を勧めた貝沼は、原告に対する説明内容について、次のように述べる(《証拠省略》)。ワラントの一般的な性格として、ワラントはハイリスクハイリターンであること、行使するまで保有することは少なく普通はそのまま転売されること、為替リスクがあること、など取引の概要のほか、転換社債のプレミアム分だけを売買した場合を例に挙げて、ワラントが株式や転換社債より値動きが大きいことを具体的に説明し、転換社債との違いについても説明し、行使期限がくればゼロになること、権利行使をして株式を買うときには新たな資金が必要となること、ワラントが株価の値動きの三倍位の値動きを示すこと、外貨建てワラントはその数量(ドル)に買い付け単価(ポイント)と購入時の為替レートを乗じて算出することを説明した。そのうえで、富士通ワラントについて、発行されたばかりで期限まで五年間あること、行使価格は一五五八円で、株価は一六〇〇円前後で株価が行使価格を上回っているから株価の動きに反応してワラント価格が上下する可能性(反応度)が高いことを説明した、と。

これに対して、原告は、貝沼からは、転換社債のようなもので、儲けが大きいと説明されただけである、と述べる(《証拠省略》)が、原告の供述がたやすく信用できないことは、右(一)のいくつかの点で原告の供述を排斥したとおりである。

結局、貝沼の説明は概ねその供述する程度のものであったと認められるが、電話勧誘以前に、原告にパンフレットを渡すなどして説明したことはないのであり、電話で、右に摘記したような説明を聞いたからといって、原告が、ワラントの仕組みや、自らの投資判断の基準となすべき事項について十分な理解ができたとは考えられない。ワラントについては、仕組みを図解したり、シミュレーションを記載した説明書を用いなければ、その特性を理解して、投資判断を形成することは困難であると解される。さらに、ワラントが基本的には株価と連動し、株価の数倍の値動きをするものの、必ずしも株価と連動するとは限らず、価格の予測が非常に困難であること、権利行使期間を過ぎると無価値になるうえに、行使期間内でも、権利行使価格を株価が上回る見込みが薄い場合、行使期限が近づくにつれて売却が困難になる可能性が高くなることを説明すべきであるが、貝沼がその説明をした形跡はないことからして、説明は不十分であったというほかない。

なお、後日ではあるが、原告に送付されたパンフレット(乙二)には、ワラントの商品内容や外貨建てワラント取引の仕組みが記載され、「権利行使期間を過ぎればワラントは無価値となる」とも記載されてはいるが、「株価の上昇でワラントが値上がりすれば投資元本に対する収益性は非常に高くなる。」としながら、逆に株価が値下がりすればどうなるかの説明はないなど、必ずしもリスクを十分に説明しているとは言いがたい。

右事情からすると、一般の投資家である原告にワラント取引を勧誘するに当たって、被告の担当者は、その商品特性を十分に説明していたとはいえず、説明義務違反があるということができ、右のような勧誘により、リスクの大きい取引を行わせた行為は不法行為に当たる。そして、右の違法な勧誘行為により、本件ワラント取引を行い、損失を被った原告は、被告に対し、民法七一五条により、その損害の賠償を求めることができるものというべきである。

3  不当勧誘について

前記認定のとおりであって、被告担当者が、勧誘に当たって、虚偽または誤解を生じさせる行為をしたとか、断定的判断を提供したとかの事実は認められない。

4  過失相殺について

前述のとおり、被告担当者の勧誘行為は違法なものではあるが、ワラントの値動きの大きさや外国証券で為替の影響があることは説明していること、取引後、説明書の送付を受けて原告がワラント取引について検討する機会があったことからすると、その違法性の程度は重大とはいえない。

これに対し、原告は、貝沼から勧誘される前から新聞記事により、ワラント債というものがあることは知っており、転換社債のようなもの、すなわち株式の取得に関わりのある債券であることは理解しており、ワラント価格の動きの仕組み自体を理解していないにせよ、株価と同様に売買価格が上がったり下がったりするもので、株価よりも動きが大きいことは理解しており、新聞にワラントの価格が報道されていることも知っていたこと、原告は前記のとおり株式取引について相当の経験、知識、能力を有することのほか、原告が新聞記事だけでなく、被告から送付されたパンフレットや説明書をよく検討し、被告担当者に対して納得のいくまで説明を求めることは容易であったはずであるのに、原告は、説明書等の交付を受けても、その内容を検討することなく、放置したことなどの事情を勘案すると、原告がワラントの購入に伴うリスクの内容及び程度を慎重に検討するという姿勢を有していたならば、右の損失の発生及び拡大を防止し得たと認められるから、証券取引における自己責任の原則からして、多額の資産を運用していた原告の過失は大きい。

そして前記認定の原告の積極的な株式取引等の事実や、ワラント購入に当たっての原告の理解や被告担当者の勧誘内容に照らすと、原告のワラント取引のうち、番号1ないし4の取引による損失合計五六七万三七八九円(番号2の取引による利益を含む。)については五割の過失相殺を、番号5の取引による損失(一六二万二三六二円)については七割の過失相殺をするのが相当である。

以上によると、原告が被告に賠償を求め得る損害額は三三二万三六〇二円となる。

5  弁護士費用について

原告が本訴の提起遂行をその訴訟代理人である弁護士に委任したことは当裁判所に明らかであり、本件事案の内容・訴訟の経過・認容額その他一切の事情を斟酌すると、その費用のうち三三万円が被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認められる。

6  そうすると、原告の請求は、合計三六五万三六〇二円の限度において理由がある。

三  原告B山(この項において単に「原告」という。)の請求について

1  適合性原則違反について

(一) 《証拠省略》によると、次の事実が認められる。

(1) 原告は昭和一〇年生まれで(本件取引当時は五四歳)、中学校を卒業後E田工業に養成工として入社し、職業訓練を受けて鋳物工として勤務し、平成四年から関連会社に出向したあと、平成七年九月三〇日に定年退職した。

平成二年七月の本件取引当時は製品の品質管理や工場内の安全管理業務に従事していた。午前六時半に出社し、午後七時か八時に帰宅する毎日であり、勤務先では、事務的な仕事や、金銭あるいは会社資産を扱う仕事とは無縁であった。

(2) 原告は、同じく鋳物工であった父竹夫の資産運用を昭和三五、六年ころから任され、株式、投資信託、転換社債の取引を被告神戸支店で行ってきた。また昭和四二年五月ころには、原告自身も被告神戸支店で同様の取引を開始し、竹夫名義と原告名義の保護預り口座を開設し、取引を続けていた。株式は現物取引だけで、他に投資信託や債券(国債、割引債券など)も含まれていた。父死亡(平成元年三月死亡)後は、同月二八日に母梅子名義の取引口座を開設し、同年四月二六日までに竹夫名義の預り資産を順次売却して、その売却代金の大部分(二一〇〇万円余)を梅子名義の口座に移し替えたが、梅子名義の取引も原告が決定して行っていた。

竹夫死亡当時、被告での預り資産以外に、有価証券以外の金融資産(預貯金)として、竹夫が約五〇〇万円、原告が約二〇〇〇万円を有していた。

証券取引における取引の判断は原告が行っていたが、その注文や受渡し決済、あるいは書類の作成は、かなり以前から専ら原告の妻の春子が当たっており、春子は時折被告神戸支店に出入りして、預り証の受渡しをしていた。日興証券とも取引があった。

なお、日興証券との取引について原告はこれを否定し(《証拠省略》)、妻春子の日記(《証拠省略》)に、春子が日興証券に赴いた旨の記載があるのは、母梅子が日興証券において自ら取引していた公社債・投信の取引に関連して、春子が使者として行ったことが記載されているに過ぎないというが、梅子が被告との取引のみ原告に委ね、日興証券との取引について自ら判断していたとは思えず、梅子名義であったにしろ、原告の判断に基づいて行われていたものと認められる。

(3) 原告本人は、神戸支店の担当者に対して、「元金のなくなるおそれのないもの。」「投機的なものはやらない。」などと申し向け、「間違いのない堅いものでお願いしたい。」などと注文していたと供述する。

しかし、父名義の口座分を含めて、原告が行った株式取引は、現物取引だけであったが、一回の買い付け数量がときには一万株(最も多いときは一万九〇〇〇株)になり、買い付けから売り付けまでの期間も一年以内のものが六割以上を占めている。山下新日本汽船、三井建設、大日本インキなどの仕手性が強い株式や、業績が悪化して無配となっている株式(ツガミ、石原産業、三光汽船など)が多数含まれている。特に昭和六〇年三月に、三光汽船を一万七〇〇〇株も買い付けた。三光汽船は、昭和五八年三月期から経常赤字が続き、経営不振による会社更生手続の申請が取沙汰されていたほどで、昭和六〇年二月一日には株価も六三円と、額面近くまで下落していた(乙五九)。原告は、安値であるため経営が持ち直せば大きく儲かるとの目論見から購入したものであった。

もっとも、同社は倒産し、株式は無価値となった。これに懲りて、原告は株式の取引を止め、以後は、専ら比較的安全と思われる投資信託や割引債などの債券取引に重点が移った。

ところが、平成元年三月に父竹夫がなくなったあと、同月二八日に母梅子名義の口座を開設して、竹夫名義の口座から順次資金を移していったが、その折り、割引債などの債券取引から、転換社債や投資信託に取引種目を変更した。原告は、投資信託についても株式の組み入れ割合の高いものを選ぶ傾向があり、株式の組み入れ制限のない投資信託(株式P八九―4株分配、株式ワラントF八九―一〇)に約一五〇〇万円も投資するなど、利益追求傾向が強まっていた。多額の転換社債を購入しているが、いずれも値上がりしている既発の転換社債を多くは一か月以内の短期間に売買しており、償還期限まで保有すれば社債額面が保証されることよりも、短期売買による値上がり益を期待しての取引であった。転換社債を購入後一〇日ほどで売却して損失を出した経験もある。

以上のような原告の投資傾向からすると、原告は、損失を被ることも覚悟のうえで、取引による利益を追求するタイプであったというべく、三光汽船で失敗して後は、比較的安全な取引に移行していたものの、本件ワラント購入当時は、再び、折からのバブル経済による株式相場の高騰から、転換社債に手を出しており、必ずしも資産として保有する態度で一貫していたとは言えず、原告が被告担当者に、安全な商品をと限定して注文していた旨の供述は採用しがたい。

なお、原告は、転換社債は梅子の取引であった、などとも主張するが、原告本人によると、竹夫、梅子の取引は、専ら原告自身が決定していたのであるから、これらの取引について、誰の名義の口座であったかを区別する意味はない。

(二) 右認定の事実からすると、原告は、本件取引当時五四歳で、安定した職場に長年勤務していたこと、原告が被告で運用していた資産は原告の生活に不可欠の資産とは認められず、また、他にも相当額の金融資産を有していたこと、原告は、株取引を初め、債券、転換社債等、長年の証券取引の経験があること、過去の取引経験からして、証券取引の危険性は理解していたこと、原告が必ずしも安全な銘柄や商品に限定して取引していたとは見えないことが指摘できるのであって、原告にワラント取引を勧誘すること自体が、原告の投資意向ないし目的に反した、投資経験や資産に照らして過大な危険を伴う取引への勧誘と評価することはできず、適合性原則に反して違法であるということはできない。

2  説明義務違反について

(一) 前記1(一)に掲げた証拠によると、原告が本件のソニーワラントを購入した状況については、次のとおり認められる。

(1) 原告は、深見の勧誘により、平成二年七月一六日、ソニーの国内ワラント(円建てで一単位の社債額面が一〇〇万円)、二四単位を、七二八万八九六〇円(単価三〇・一〇ポイント)で購入した。本件ワラントの行使価格は八四三七円であったが、当時、株価は九〇〇〇円前後で、既に行使価格を上回っていた。原告のワラントの購入はこの一回だけである。

(2) この購入の勧誘は、取引前に、深見がまず昼間春子に、そして夜になって原告に、いずれも電話して行われ、原告は勧められるままに、梅子名義の取引口座の投資信託の一口を売却し、その売却代金(七六六万円余)の範囲内で本件ワラントを購入することを承諾した。

その電話勧誘は、七月一六日が月曜日であることや、七月一三日夜は原告が出張で自宅に不在であったこと(《証拠省略》)からすると、一四日または一五日のことであったと認められる。原告は、深見が、一三日夜(すなわち購入日以前の最終営業日)に電話で勧誘したと陳述したこと(乙B四七)や、春子の日記の七月一六日欄に、深見から電話があった旨の記載があることから、深見は原告の承諾を得る前に無断で売買をしたかのようにも主張するが、株価が高騰していた当時の相場動向からしても、被告がこの取引を事後に原告に押しつける必要があったとは考えにくく、春子の日記記載は、勧誘の電話か、取引完了の電話かは不明であって根拠とするには足りない。むしろ、原告や春子は、取引報告書を間もなく受領していながら、取引日時の異同に疑念を抱いた節もない(本件訴状でも、取引前夜に電話で勧誘されたと主張していた。)ことからして、事前に電話で勧誘を受けて注文をしたものと認められる。

(3) そして、右取引の受渡しは、同月一九日に、被告の運転手または深見が、原告宅を訪れ、梅子の投資信託の売却に要する書類や、ワラント取引確認書(乙一二)に春子から原告の署名を貰って、余剰金を手渡して、行われた。この際、春子は、ワラントの説明書を受け取った。

右説明書を受け取っていない旨の春子の証言及び原告本人の供述は、乙一二の存在に照らして、措信できない。

(二) ところで、右勧誘の際の、深見の説明内容について、原告は次のとおり供述する。

初めに昼間、深見から電話があり春子が出た。「ちょっといい商品がある。儲けてもらいたいと思って。」ということであったが、春子は自分では分からないからと断った。夜になって原告が帰宅して食事中に、深見から電話があった。「儲けて貰いたいと思って。」というので「忙しいので株も買わない。」と告げたが、深見は「ワラントを知っているか、転換社債のようなものです。ソニーだから間違いはない。」と強く勧誘した。原告が金がないからと断ると、「梅子さんの投資信託を全部回してもらいたい。絶対に間違いのないものです。」と強引に勧められた。権利行使期限があることは聞いたが、株に乗り換える期限だと理解し、期限を経過すると社債だけが残る、と理解していた。それ以上の具体的な説明はなかった。最終的に転換社債のようなものとの認識で、承諾した。当日深見からあった電話は一回だけで、電話をかけなおしたようなことはない、と。

(三) けれども、原告は、受渡しの際に、春子が確認書(乙七)に署名してワラントの説明書を受領したはずであるのに、これを否定している。

そして、権利行使期間があることは聞いたし、取引報告書(乙六〇の2)に「権利行使最終日」の記載があることには気づいたが、期限を過ぎると株式が入手できなくなるだけで、社債は残ると思っていた、とも供述するが、転換社債の場合の取引報告書(乙六〇の1)と異なり、社債部分に関する記載がないこと(利払い日、利率、償還年月日欄が空白になっている。)や、「一ワラント当たりの社債金額一〇〇万円」との表示が、自分が購入した二四ワラントの代金(七〇〇万円余)と全く符合しないことには気づかなかったともいう。

さらに、取引説明書(乙三一の2。被告が定期的に購入者全員に送付することにしたもの)は送付されてきたが、パラパラとめくったのみで、読んでいない、ともいうが、転換社債や株式についてこうした説明書は送付されておらず、特異な処理が行われたことに関心を抱かなかったことになる。しかも原告はかつて株式取引で損失を出したことがあるだけでなく、一年前には転換社債でも損を出したことがあるのに、新たに手を染めた商品に七〇〇万円を越す金額を費やしながら、その商品のことを知ろうとしなかったということになる。なお、右の取引説明書を読めば、ワラントが権利行使期間を過ぎると無価値になること、株式よりも値動きが大きく、投資金額全額を失うリスクがあることを容易に理解できることは原告の認めるところである。

原告は、転換社債であれば安全と考えていたとも述べるが、転換社債についてはこれまで短期の値上がり益を目的に取引しており、現に一年前には梅子名義口座で転換社債の取引で損を出していることと矛盾しているし、ワラントのときだけ、安全性を重視したというのも不自然である。

結局、その供述は不自然な点が多く、事前の電話による深見の説明が、原告の供述するとおりの単純なものであったとは、たやすく認めがたい。

仮に、原告のワラントに関する理解がその供述どおりであったとしても、投資家としては軽率であり、理解不足をもって、被告を一方的に非難することはできない。

(四) 他方、深見は、概ね次のとおり述べる。

初めに、原告の窓口になっている春子に話をすることにして、昼間電話をかけてワラントの説明をした。分からないから主人に直接説明してほしいというので、在宅時間を問い、夜に再度電話して、原告に説明した。春子と原告に重ねて説明した内容は、ワラントがハイリスクハイリターンの商品であること、ワラントは新株引受権付社債から新株引受権のみを分離して売買するものであり、新株引受権とは、行使価格で新株を買い付けることができる権利であること、ロンドンで発行されるドル建てのものが多いが、今回はソニーが国内で発行する第一回目のものであること、ソニーの株は現在九〇〇〇円まで値上がりしているが、行使価格は八四三七円で、既に株価が行使価格を上回っていること、行使期間が定められており、その期間を過ぎると権利は消滅し価値はなくなるが、今回のワラントは期間が四年でまだ発行されて半年しか経っていないので相当期間が残っていること、価格の変動が大きいのでハイリスクではあるが、その代わり、値上がりしたときの利益も大きいこと、国内のワラントなので為替の影響はなく、また東京市場に上場されているので、転換社債と同じように毎日の価格は新聞紙上で確認できることなどであった。そして、ハイリスクの商品であるため、被告では、女性や老人名義の口座での取引は原則として禁止されているから、取引する場合には原告の口座で取引してほしいこと、購入資金としては梅子口座の投資信託を売却し、その売却代金を充ててはどうかと考えていることなどを説明した。すると原告から、考えてみるからのちほど電話をくれと言われた。しばらくして深見が再度電話したところ、原告本人が深見の勧誘に応じて梅子口座の投資信託を売却し、その売却代金の範囲で本件ワラントを購入することを承諾した、と。

(五) 右からすると、深見は一応電話でワラントの内容について説明したといえるが、深見が事前にも事後にも、ワラントに関する説明資料や図面を示していないことは自認するところであり、電話だけの説明では、多少時間をかけたところで、右に摘記したような事柄を全て適切に説明できるとは思えないし、初めての一般投資家が商品の性格や取引の仕組みについて理解できるとは考えにくく、原告が、ワラントについて、自らその売却時期を判断できるほどの十分な理解を得たとは考えられない。

そうすると、深見には、原告にワラント取引を勧誘するについて、適切な説明を怠った過失があるというべく、被告は、民法七一五条により、原告が右取引によって被った購入代金相当の損失についてこれを賠償する責任がある。

3  不当勧誘について

前記認定のとおりであって、深見の勧誘に、虚偽または誤解を生じさせる行為があったとか、断定的判断を提供したとかの事実は認められない。

4  過失相殺について

前述のとおり、被告担当者の勧誘行為は違法なものではあるが、原告が供述するように単に転換社債のようなもので転換期限があるという程度の説明だけであったとは思えず、深見は電話で、ある程度の説明はしたと認められること、取引後、説明書の交付を受けて原告がワラント取引について検討する機会があったことからすると、その違法性の程度は重大とはいえない。

これに対し、原告は、転換社債のようなもの、すなわち株式の取得に関わりのある債券であることは理解しており、ワラント価格の動きの仕組み自体をどれほど理解していたかは判然としないが、株価と同様に売買価格が上がったり下がったりするもので、株価よりも動きが大きいことは理解しており、新聞にワラントの価格が報道されていることも知っていたこと、原告は前記のとおり株式取引について相当の経験、知識、能力を有することのほか、原告が被告から送付されたパンフレットや説明書をよく検討し、被告担当者に対して納得のいくまで説明を求めることは容易であったはずであること、原告は、説明書等の交付を受けても、その内容を検討することなく、放置したことなどの事情を勘案すると、原告がワラントの購入に伴うリスクの内容及び程度を慎重に検討するという姿勢を有していたならば、右の損失の発生及び拡大を防止し得たと認められるから、証券取引における自己責任の原則からして、多額の資産を運用していた原告の過失は大きい。

前記認定の原告の積極的な株式取引等の事実や、ワラント購入に当たっての原告の理解や被告担当者の勧誘内容に照らすと、原告の本件取引による損害については、四割の限度で、過失相殺をするのが相当であり、その結果、原告が損害賠償を求め得るのは、四三七万三三七六円となる。

5  弁護士費用について

原告が本訴の提起遂行をその訴訟代理人である弁護士に委任したことは当裁判所に明らかであり、本件事案の内容・訴訟の経過・認容額その他一切の事情を斟酌すると、その費用のうち四三万円が被告の不法行為と相当因果開係のある損害と認められる。

6  そうすると、原告の請求は、合計四八〇万三三七六円の限度において理由がある。

四  原告C川(この項において単に「原告」という。)の請求について

1  適合性原則違反について

(一) 《証拠省略》によると、次の事実が認められる。

(1) 原告は大正三年生まれで、久留米医科大学を卒業して医師となり、外科医院を開業していた。昭和三六年三月(四七歳時)脳出血を発病し、その後遺症により右上下肢の機能障害を有する身体障害者となり(身体障害者六級の認定を受けている。)、言語障害も来たし、以来医師としての仕事はできず、依然、院長ではあるが、経営は事務長である親戚の者に任せており、医療の実際は知り合いの医師に任せている。日常生活も一応全て自分で処理することはできるものの、夏子の介護を受けている。言葉が不自由であるため、会話は妻夏子と交わすのみであり、他人に会うことはない。

妻夏子は大正七年生まれで、女学校卒業後原告と結婚し、以来専業主婦として家事に携われてきたが、原告が発病してからは、原告を介護する毎日である。

(2) 原告は、昭和三〇年から三六年まで(病気で倒れるまで)、山一証券において証券取引をしていたが、当時は自身が医師であり、病院経営者でもあり極めて多忙であったため、自ら証券投資を研究することもなかった。そして原告が発病したことで、山一証券との取引はなくなった。なお、夏子はそのころは証券取引に関わることはなかった。

(3) 被告とは昭和四九年三月から神戸支店で取引が始まった。被告の営業マン筒井某の熱心な勧誘に夏子が応じて原告名義で取引を始めた。

その後筒井が梅田支店に転勤し、その依頼で、昭和五八年から被告梅田支店でも取引が開始された。神戸支店との取引も続いていたが、昭和六一年一月に神戸支店の取引口座(保護預り口座)は被告梅田支店に移管された。その後筒井が担当を外れてからも、梅田支店で取引が続けられてきた。原告はもちろん、夏子が梅田支店に出向くこともなく、取引後の受渡しは被告の受渡し担当の従業員が原告宅を訪問して行っていた。

(4) 担当者から勧誘を受け、応対するのは常に夏子であったが、夏子は、取引判断のときは原則として原告に相談していた。

(5) 平成元年八月に井上が被告梅田支店の営業部次長となり、同時に原告の担当者となった。

井上は前任の芝崎とともに交代の挨拶に原告宅を訪問したが、その後は平成四年に原告との取引を終えた際に支店長とともに挨拶に訪問したきりで、他には原告宅まで足を運ぶことはなく、原告(夏子)に対する勧誘は電話だけであった。

この点に関し、井上は何度か原告宅を訪れたと述べるが、原告の年齢(本件取引当時七五歳であったが、六〇歳台前半と述べる。)や原告の風貌、身体障害の程度等に関する証言内容からして、信用できない。

(6) 日本証券業協会が、ワラント取引の勧誘に当たり、客の投資経験、投資目的、資力等を慎重に勘案し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うこと、取引開始基準を定め、当該基準に適合した客とのみ取引を行うこと等を理事会で決議したのは平成元年四月一九日のことであり、被告においてもその決議を受けて同年五月一日顧客管理規程を改正し、ワラント取引の場合にも顧客カードに金融資産の状況を記載することになっていた。

原告に対するフラント取引の勧誘はその半年後のことであるが、井上は、ワラントを勧誘するに当たって顧客カードを確認していない。また、被告が保管していた顧客カードは、昭和五八年作成の保護預り口座設定申込み書と一体となったもので(乙一四の2)、年齢は七〇歳位、資産不明と記入されているに止まる。

(7) 被告に保護預りされていた原告の資産額がどれほどであるかは明確ではないが、昭和六三年四月から平成元年三月までの一年間の証券購入高(転換社債が多いが、株式や投資信託も含む。)は累計で九五〇〇万円近くになり、この期間内に購入して売却された分約二六〇〇万円(住友ベークライト転換社債、トヨタ自動車転換社債、三菱重工業株、宇部興産株、住友電設転換社債)を控除しても、残高は六八〇〇万円を越えている。

(8) 原告の投資目的は、実子のない原告夫婦にとっての老後の生活資金を確保することにある。取引期間は長いが、主として投資信託及び債券であって、のち、転換社債が加わった。ときに株式の取引も行われたが、ごく少なく、もとより信用取引はしていない。

なお、証人C川夏子の証言中には、被告の担当者に、「堅いものを。」と注文していた旨の供述部分がある。けれども、右に上げた一年間の取引を見ると、株式は購入回数こそ少ないものの、一万株、一〇〇〇万円単位の取引であり、転換社債も購入後一か月から数か月程度で売却していることが多いことからすると、必ずしも夏子が述べるような注文をつけていて(担当者は井上ではなく芝崎であった。)、その供述する取引のみが行われていたとはいえない。

もっとも、証人井上は、夏子が資金効果の高い商品を希望していたと証言したが、その程度のことは、証券会社と取引する客の誰でもが望むところであり、格別意味のある言葉ではなく、少なくとも、リスクを伴ってでも資金効果の高い商品を希望するという趣旨でないことは、原告の過去の取引経験や、原告らの年齢(原告は七五歳、夏子は七一歳)、健康状態を考慮すれば、理解できる。

(9) 原告のワラント取引は平成元年一一月から平成二年五月まで合計一一件に及んだ。このうち番号1は二日後に売却処分し(二六〇万円ほどの投資で五万五〇〇〇円ばかりの利益を上げた。)、その後平成二年一月までに番号2から番号4まで三件、約九五〇万円を購入した。さらにその後平成二年二月末から四月二〇日までに四件(番号5ないし8)合計約一〇〇〇万円を購入し、うち三件は二週間で、一件は二カ月で売却して、三五万円ほどの利益を得たが、すぐに別のワラント三件(番号9ないし11)一三〇〇万円ばかりを購入した。そして番号2ないし4と番号9ないし11の六件が値下がりのため売却できないで終わり、約二二五〇万円が紙切れとなった。

なお、番号1の取引で五万五〇〇〇円の利益が出たが、そのことに気を良くして、原告(夏子)がワラント取引に積極的になったとは窺えない。

(二) 以上のとおり、原告に身体障害があって妻夏子が専ら外部と接触していたとはいえ、原告の取引態度はかなり積極的であり、証券取引についてはかなりの程度の知識経験を有していたということができ、また、取引資金も豊富であって、生活のために不可欠の資産であったとは考えられない。

しかし、原告らの年齢や、社会的に引退したような生活であることからすると、ワラントという特殊な仕組みをもって新規商品に対応した知識を自分のものとし、投資家としての適切な判断をすることができるかについては懸念があるというべきであり、特にリスクを冒してでも資産を増やそうとする意欲ないし目標があったことを窺うことはできない。

従って、一、二件程度であればともかく、約半年という短期間に一一件累計三五〇〇万円ものワラント購入を勧めたことは、原告の投資意向ないし目的に反し、投資経験や資産に照らして過大な危険を伴う取引への勧誘として、適合性を欠いたものであったと評価するほかない。井上は、当時ワラントが利益を上げていたことから、損はかけないだろうと思って、原告にも勧誘したものであり、その勧誘の対象とすべき客の選別を、単に資産があることを見て、無頓着に行ったと認められる。

2  説明義務違反について

(一) 前記1(一)に掲げた証拠によると、原告が被告において一一件のワラントを購入した際の勧誘、取引状況について、次のとおり認められる。

(1) 本件取引は、最初に、平成元年一一月二二日、井上が原告宅に電話して、夏子に、「いいものがあります。」として、住友商事ワラントを購入するよう勧誘したことで始まった。井上の勧誘文句は、「ともかく買っといたら間違いはない。」というもので、主として住友商事の株価が将来値上がりするであろうとする根拠を説く内容であった。夏子は、井上の勧誘に応じた。

そして前後一一回のワラントの購入やそのうち五回の売却について、井上が夏子に無断で行ったというものはない。購入時には、井上が電話で同様に当該ワラントの発行会社の株価の見込みを述べて、夏子を説得して応諾させるという勧誘方法であり、売却については、井上が時価を知らせて、夏子に「もう売ったらよい。」という内容の勧誘であった。

(2) 井上は、初め、夏子に説明したワラントの内容について、次のとおり証言する。

本件の最初の取引があった平成元年一一月二二日より前の同月中旬に、電話で、資金効率が高くて儲かる商品としてワラントのことを説明した。一〇分か二〇分ほどかかった。新株引受権の権利を売買するものであること、権利行使期間があり、期間が経過するとゼロになり紙屑になること、権利を行使しようと思えば払込代金が必要であるが、期間内に売るという方法もあること、株式に比べて値動きが二倍くらい大きく、ハイリスクハイリターンであること、外貨建てであるので為替も影響すること、などを説明した。夏子からは特に質問もなく、同人はワラントについて理解したと思った。そこで、また良さそうなものがあったらご案内しますと約して、電話を終えた。なお、この説明の前に説明書を送付した記憶はなく、直後に持参したこともない、と。

しかし、この事前の説明について、井上が特別に具体的に記憶しているとも見えないし、何らかの記録に基づく証言でもないから、井上の証言する如く行われたかは、疑問がある。ただ、それが井上の通常のやり方であったとすれば、そのような電話をした可能性は否定できないが、それは、ワラント取引に対する夏子の反応を見る目的のものであったと解される。真に相手に商品を理解させるための説明を行う意図であれば、説明書なりパンフレットなりを持参して、シミュレーションを使って口頭で説明するであろうし、少なくとも、予めそうした書面を送付しておくのが通常であろう。電話で、右のような内容の説明を聞いても、株式の現物、投資信託、債券程度しか取引したことのない一般の投資家に過ぎない夏子が、ワラントの仕組みや危険性について理解しえたとは到底考えられず、それにもかかわらず井上の証言する如く、質問もせずに黙って聞いていたというのであれば、理解の限度を越えていたからに過ぎない。

(3) もっとも、夏子も、井上はワラントという言葉も使わなかった、勧められた商品は債券の一種と考えていた、従って自分がワラントを購入したことを認識していなかった、と証言するものの、ワラントという言葉も聞いていないというのは、現実に自身の手で、「ワラント取引に関する確認書」と題する書面(乙一六)に署名捺印したことと矛盾するし、一方では、被告を信用していた、井上を信用していた、といいながら、他方では井上が来宅すれば尋ねることができても、使いの人しかこないので訳も分からずに判を押した、などと矛盾したことを述べており、たやすく信用できるものではない。

(4) 夏子が署名捺印した平成元年一一月二二日付けの確認書(乙一六)の存在からみて、夏子は取引が始まった早い段階でワラント説明書を受領していたものと認められる。

この点について、井上は、最初の取引があった平成元年一一月二二日の夕刻、原告宅を訪ねて、井上自身がワラント取引説明書と、これとセットになった確認書を持参し、確認書に署名捺印を貰った、と証言する。

しかし、その証言内容は原告の年齢や風貌に関する供述などからして具体的な記憶に基づくものとは見られない。確かに確認書は一一月二二日という日付を含めて夏子の筆跡であることは夏子の認めるところであるが、夏子の証言によると、後日、被告の使いの者(井上の証言によると、被告には、顧客との取引決済のための受渡し専門の担当者がいることが認められる。)が来て、求められるままに署名捺印したものと認められる。このことは、番号1の住友商事ワラントは購入の二日後(翌営業日である)の一一月二四日に売却され、預り書は発行されずに終わり、受渡しは、関係書類の作成と利益金の払渡しだけであったから、夏子が証言する如く売却後の一一月二八日になされた可能性が高いこと、乙一六は説明書から切り離されたものではないこと、乙一六には、被告支店の事務部門が一一月二九日に受領した旨の日付印が押捺してあり、二二日に原告から受領したものがそのように遅れるのは不自然であることから、裏付けられるといえる。

(5) 他方、夏子は、使いの人に求められるままに「確認書」に署名押印したが、説明書を受領したことはない旨証言する。けれども、右確認書の本文は、「私は、貴社作成のワラント取引についての説明書の内容を理解し、私自身の判断と責任においてワラント取引を行うことを確認します。」という、大きな文字の三行だけの短いものであるから、説明書を事前に受領せずに、これを作成するとは考えにくく、その他、前記のような同人の証言内容に照らして信用できない。

ただし、説明書を夏子が受け取ったとは認められるものの、その内容について井上が口頭で説明を補充したという事実を認めるべき証拠はない。

(6) なお、夏子によると、購入ワラントの預り証を、その都度受け取っていたこと(乙二七の1ないし4は、売却した際に被告に返したもの)を認めているところ、これには「権利行使最終日」の記載が第一段目にあり、少なくとも夏子は、特殊な期限の限定された債券であることについては認識があり、なお井上の当該銘柄の株式環境に関する説明もあって、株価と関連する債券であるとの認識は有していたと認められる。

(7) 井上は、原告が購入したワラントにはマイナスパリティのものはなかったと証言し、また国内ワラント、新発ワラントについてはマイナスパリティであっても、基本的には投資判断に関係がないなどと述べる。

しかし、新発ワラントは、権利行使期間が比較的長いことから、プレミアムが大きくはなるが、投機性が高くなるに過ぎず、やはりパリティがプラスかマイナスかは、取引判断に当たっての重大な指標であることは明らかである。

また、本件ワラント取引のうち、番号3の長谷工コーポ、番号11の大和証券は、買い付け時に既にマイナスパリティであった。とくに大和証券ワラントは行使価格は二二〇〇円であるのに、購入日(平成二年五月二八日)には、株価は一七一〇円(《証拠省略》)で、極端なマイナスパリティであった。

(8) さらに井上は、三井物産ワラント(番号2)、長谷工コーポワラント(番号3)の値動きは、夏子に頻繁に知らせていたが、ずっと購入価格を下回ったままであったため、売却することができなかった、と証言する。確かに、これらのワラントの価格が値下がりしたままであったことは間違いない(《証拠省略》)が、そのことを夏子が知っていれば、その後にも夏子が、何度も危険を冒して別のワラントを購入したとは考えられない(現実には、番号10の松下電気ワラント購入時には、番号5ないし8については若干の利益―合計三五万円余―を得て処分しているが、番号2の三井物産ワラントは、購入価格―一一七万円余―の半額になっている。)。

(9) 株価は、平成二年一月から四月一〇日までの間に大幅な下落(東京証券取引所一部平均株価終値の対前日比七〇〇円以上の低落)を一〇数回も経験した(甲五〇)ほどで、極めて不安定であり、ワラント価格も極めて大きな変動を繰り返していた(例えば、三井物産ワラントは、最高値が三一ポイント前後で、最低値は一〇ポイント以下であった。乙三六)。

(二) 右に述べたところからすると、井上は、ワラント取引の勧誘に当たって、新規で難解な商品であるにもかかわらず、その仕組み等についてろくに説明もせずに、また、個別のワラントの勧誘に当たっては、パリティすら説明せず、専ら当該発行会社の将来性等から来る株価の見込みを主な材料として、勧誘したものであって、右勧誘行為は、日本証券業協会が定め、被告においても社内規程として定めたところに明らかに反しており、説明義務違反を犯したものと言わねばならない。

3  不当勧誘について

前記認定のとおりであって、井上の勧誘は、抽象的に、「いいものがあります。」「ともかく買っといたら間違いはない。」という類のものであって、このような勧誘があったからといって、説明義務違反になることは格別、虚偽または誤解を生じさせる言葉であったとか、断定的判断を提供したとかいうに当たらないものというべきである。

4  過失相殺について

前述のとおり、被告担当者の勧誘行為は、ワラントという新奇で危険な商品を勧めるには、年齢等からして不適切な顧客に対して勧めた点及び商品の特質や危険性についてほとんど説明らしい説明もせずに取引を開始し、説明書を送付したのみで、直接口頭で説明はせず、個別の勧誘についても適切な根拠に基づく説明をしていないこと、株式相場が荒れている僅か半年の間に一一件総額三五〇〇万円も購入を勧めたことなど、その違法性の程度は重大である。

一方、原告(夏子を含む)は、株式、投資信託、転換社債については長年の取引経験があること、ワラント取引が新たに取引を始めた商品であることは認識しており、その特質について十分な理解をしていないにせよ、株価と同様に価格が変動するもので、株価よりも動きが大きいことや、証券会社との取引において安全な取引がないことは理解していたはずであること、説明書をよく理解しようと努め、理解できなければさらに被告の担当者に説明を求めることは容易であったはずであること、ところが、夏子も原告も、そうした努力をした形跡が窺えず、井上の勧めるに任せたと思われることなどの事情を勘案すると、証券取引における自己責任の原則からして、原告の過失も小さくはない。

なお、原告の本件取引は、世上、ワラントについての紙屑化の危険が指摘され始めた平成二年以降においても継続拡大しているが、この取引を原告が特に望んだと認めるべき証拠はなく、ワラント取引は、株式や投資信託とは異なり、証券会社の担当者の勧めがあって初めて売買できるものであることからすると、やはり井上の勧めによって拡大したものと認められるから、この後期の取引について特に原告の過失を大きく見るべきではない。

右事情を総合勘案すると、原告が被告従業員の違法な勧誘行為により被った損害につき、二割の過失相殺をするのが相当である。

よって、原告の一連のワラント取引(利益の出た取引を含む。)によって生じた二二一六万二三六一円の損害につき、二割の過失相殺をすると、原告が損害として賠償を求め得るのは一七七二万九八八八円となる。

5  弁護士費用について

原告が本訴の提起遂行をその訴訟代理人である弁護士に委任したことは当裁判所に明らかであり、本件事案の内容・訴訟の経過・認容額その他一切の事情を斟酌すると、その費用のうち一七七万円が被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認められる。

6  そうすると、原告の請求は、合計一九四九万九八八八円の限度において理由がある。

五  原告D原(この項において単に「原告」という。)の請求について

1  適合性原則違反について

(一) 《証拠省略》によると、次の事実が認められる。

(1) 原告は、昭和七年生まれ(本件ワラント取引開始当時は五六歳)で、神戸医科大学を卒業し、自宅で産婦人科医院を開業している。妻松は昭和九年生まれであり、医院の事務関係を手伝っている。

(2) 原告は、昭和五二年一一月に被告神戸支店との取引を開始し、被告明石支店とも取引があった。(本件ワラント取引開始直後の)平成元年一月には神戸支店で信用取引約定を締結して株式の信用取引を行っていた。本件ワラント取引で損を出したことなどから、平成四年三月に神戸支店との取引を止めて、口座は明石支店に移し、明石支店では現在も取引を継続している。

(3) 取引は、株式、転換社債、投資信託等が主で、相当額に及んでおり、個々の取引には一〇〇〇万円を越える取引もある。取引期間、取引回数、取引額とも多額で膨大である。株式や債券等は保護預りとしていた。売却代金も被告に預けたままとしており、神戸支店における預り資産は三〇〇〇万円以上であった。原告が主張する妻松名義の口座も原告が主張するように原告のものであるとすると、その資産はさらに多額となる。

なお、原告は信用取引を行っていることの認識がなかったとも供述するが、信用取引口座設定書(乙九六)は原告自身が署名しており、信用取引をしてみないかと勧められて承諾してその取引を行ったことは本人尋問においても認めている。原告が被告に保証金を入金したこともあるが、入金するに当たってはその趣旨理由を聞いてから入金していたことも原告本人の認めるところであって、信用取引を行うことの認識がなかったとは認められない。

(二) 右事実からすると、原告は壮年の現役の医師であり、社会的経験・知識は豊富と推定されるし、三〇〇〇万円を越える被告に対する預け資産が原告の職業や生活に不可欠なものとは認められず、本件取引まで二〇年近くの証券取引経験からして、証券取引の危険性は理解しているものと解される。そして原告が特に投機性の低い商品とか、危険性の少ない商品に限定して取引をしてきたとも窺えないのであって、このような原告にワラント取引を勧誘すること自体が、原告の投資意向ないし目的に反し、投資経験や資産に照らして過大な危険を伴う取引への勧誘と評価することはできず、適合性原則に反するものということはできない。

2  説明義務違反について

(一) 《証拠省略》によると、次のとおり認められる。

(1) 原告のワラント取引は、原告名義の口座で、昭和六三年一二月二三日のトヨタに始まって、平成元年一二月一八日の三井物産まで約一年間に一八件(購入価格約四〇〇〇万円)と、さらに七か月後の平成二年七月の一件(ソニーワラント約三〇万円)である。そのうち一六件は平成元年末までに(番号6の一件を除いて購入から二か月内に)売却して利益または損失が発生し、合計では約一四〇万円の利益となった。中には、住友ベークラフト(番号2)の如く、七七〇万円余で購入して僅か二二日で九八万円の利益を得たものもある。三件(購入価格二八三万三八七六円)は売却しないまま行使期限を経過した。妻D原松名義の口座においても四件(約一〇九五万円)を購入し、三件を売却して約三一万円の売却益があったが、一件(購入価格三五〇万六七六〇円)は売却しないまま行使期限を経過した。

平成二年末ころ、喜多と上司が原告宅を訪問して、ワラントが暴落して、紙屑同然となっていることを報告して詫び、その後行使期限が経過していった。

(2) 妻D原松名義の口座の取引についても、原告が自分の取引として振る舞っていた。同口座の昭和五八年六月付けの口座設定申込書・顧客カード(乙二二)には、松が女性であることが明記してあり、生年月日も記載してあって、原告のそれ(乙一八)と対照すれば、原告の妻であると推察できるが、喜多はこの松名義のカードを調べたことがなかった。そして喜多は、男名前との思い込みから、D原松は原告の息子であり、原告が息子の名義を使っているものと理解していた。このため、松名義口座の外国証券取引口座約諾書(乙二三)、外貨建ワラント取引確認書(乙二四)は、ワラント取引を行ったあとの平成二年三、四月に徴求された。

原告本人の供述中には、妻には独立の収入があり、右口座は妻のものである、との趣旨の供述もあるが、右経過からして右口座における取引は原告自身のもので、その結果も原告に帰属するものと認めるのが相当である。

(3) 喜多は昭和六一年四月に被告に入社したもので、同年一二月から平成四年七月まで神戸支店に勤務した。原告を担当するようになったのは昭和六二年一二月であった。

喜多は原告を担当している間、毎月一回程度は原告宅を訪問して、取引の勧誘や説明などをしていた。特に昭和六三年から取引が増えたのは、株式相場が良かったこともあって、頻繁に取引を勧誘することができたためであった。

(4) 原告は、喜多からワラントの説明を聞いたことはなく、ワラント取引をしているとの意識もなかった、平成三年になって喜多と上司が謝りに来たとき初めて、ワラントを買っていることを知った、ワラントの説明書が原告に郵送されたが(ただし、乙九五とは異なるものである。)、読んでおらず、ワラント取引に関する確認書も求められたが断っていたもので、被告に提出された確認書(乙二〇)は、原告が知らない間に妻松が喜多に頼み込まれて、無断で原告名を署名捺印したものである、との趣旨の供述をする。

たしかに、乙二四などと対照すれば、乙二〇は原告の妻松が原告に代わって署名捺印したものと認められ、原告が喜多の目の前で署名した旨の喜多の証言は、原告の筆跡(乙九六)との相違からして、採用できない。

しかし、原告の右供述は、以下のとおり信用できない。

ワラント取引についても、払込案内兼取引応募報告書(乙六〇の2)の送付を受け、その指示に従って、原告は代金を払い込み(他の証券の売却代金を資金とするときは預り証の差し替え)をしていた。売り付けたときもその報告書が送付され、これには原告の受取金額が記入されていた。これらの報告書には、「新株引受権証書」「ワラント」という表現がある。また、現金を被告に入金すると、計算書が送られていたが、これにも「ワラント」との記載があった。購入したワラントについて送付された預り書にはワラントを意味する「WR」としか表記されていないが、「権利行使最終日」という記載がある。

また、平成元年四月以降、被告においては、ワラント取引をする顧客から、説明書を受領して理解したうえで取引を行う旨の「確認書」を徴求することとなり、喜多は原告にこれを求め、最後に妻松から、原告名義の署名を得た(乙二〇)。原告は、確認書を送付しなかったと述べるものの、何度も確認書が送付され、その前提として説明書が送付されたことは認めており、単に説明書を読まなかったから、確認書を返送しなかった、と述べているに過ぎない。しかも、説明に来なかったから確認書を返送しなかったとも供述するが、その後の取引を断ってはいない。

前記のとおり、原告は、信用取引についても、単に仕組みを理解していなかったというだけであるのに、その取引を行っているとの認識がなかったとも答えたり、転換社債や投資信託を購入していることについても、単に勧められるままに買うだけで、どのようなものか深く考えていなかったとも供述している。

結局、原告には、ワラントを取引しているとの認識はあったものと認められ、ただ、原告は、自分の取引している様々な商品がどのようなものかよく理解しないまま、区別もあいまいなまま取引していたに過ぎないと認められる。

(5) 他方、喜多は、初回の取引前に複数回、原告宅でワラントという商品の存在とその特徴を話した、原告も関心をもって聞いていた、ワラントのパンフレットを持参し置いてきたこともある、電話でも一、二分程度であるが、ワラントのことを説明したことがある、と証言する。

たしかに、前記のとおり、原告のワラント取引は、当初は一件あたり五〇〇万円、七七〇万円と多額であって、その商品について何も説明をせずに、原告からその購入の承諾を得、円滑に事後の手続を進めることができるとは思えないから、喜多は、事前にワラントについて、説明したものと認めるのが相当である。

そして喜多は、説明内容について、新株引受権付社債の引受権のみを証券化したものであり、小額の資金で大きく儲けが取れること、新株引受権の行使価格、行使期間があり、行使期間が過ぎれば無価値となること、価格は株価に連動するのが原則だが、率はワラントの方が大きいこと、外貨建ての場合は為替変動のリスクもあること、要するにハイリスクハイリターンであることを説明した、と証言する。

(6) そして、番号1のトヨタワラントを原告が購入した直後、喜多は原告宅にパンフレット(説明書)を持参して、ワラントの商品の性格を知っておいてほしいと渡した。

その後、平成元年四月、被告では、ワラント取引確認書を徴求する旨の内部規程ができたことから、喜多は、原告に確認書に署名捺印がほしいと何度か頼んだが、書いてくれないため、最終的に同年七月になって、原告の妻に頼んで、原告名を署名して貰った(乙二〇)。

(7) ただ、原告のワラント取引はかなり頻繁であって、しかも売却してもその代金で次のワラントを購入するといったやり方は喜多の勧めがなければできないものである。原告の供述するとおり、喜多から「こちらの銘柄に買い換えて下さい。」などと勧誘されるままに、取引に承諾を与えるという形の取引であったと認められる。

また、松名義の最後の購入である日産ワラントについては、既にマイナスパリティであったが、喜多は、行使価格と現在株価は伝えたが、マイナスパリティであるとは言わず、ただ日産の株価見通しを述べて、原告の承諾を得た。

(二) 以上に見たところによると、喜多は、原告にワラントについて説明はしたものと認められ、説明書の記載内容や、喜多の証言からして、ひととおりの説明はなされたものと認められる。

しかし、喜多の証言によっても、説明書に基づいてさらにシミュレーションしてみせるなどの方法で説明した形跡はなく、価格情報の取得の仕方について触れているのかも疑問である。ことに、ワラントは、権利売買に過ぎない点で、過去に原告が経験した株式現物、外国証券、転換社債、信用取引などの取引とは、際立って異なっていること、価格の予測が非常に困難であるうえ、権利行使期限を過ぎなくとも、権利行使価格を株価が上回る見込みが薄いと、行使期限が近づくにつれて売却が困難になる可能性が高くなることや、マイナスパリティの場合には、ワラントの価格はプレミアムにのみ基づくものであることが確実に伝えられたか疑わしく(松名義口座での日産ワラントは、その購入時にマイナスパリティであったが、そのことを喜多が特に指摘しなかったことは、喜多も認めている。金額は三五〇万円と決して小さくないのに、そのとき原告がどのような反応をしたのかは不明である。)、原告において投資判断をするに必要な理解を得ることができる説明であったとは認められない。しかも、損失が出始めているのに、一件を売却すると他のワラントを購入させており、代金全額を失う危険のある商品の勧誘をしながら、顧客の注意を促すこともなかったものと認められる。

そうすると、一般の投資家である原告にワラント取引を勧誘するに当たって、被告の担当者である喜多は、その商品特性を十分に説明していたとはいえず、個々の取引についても、説明が不足しており、証券取引に当たっての説明義務違反があるということができ、右のような勧誘により、リスクの大きい取引を行わせた行為は不法行為に当たる。そして、右の違法な勧誘行為により、本件ワラント取引を行い、損失を被った原告は、被告に対し、民法七一五条により、その損害の賠償を求めることができるものというべきである。

3  その他不当勧誘等について

喜多が、原告に本件取引を勧誘するに当たり、格別虚偽の言辞を弄したとか、断定的判断を提供したとかの事実を認めるべき証拠はない。

なお、原告は、喜多が、D原松名義の取引について、顧客カードさえ確認しておらず、取引が終わったのちになって外国証券取引口座設定約諾書(乙二三)を受け取っているなど、被告の内規違反があると主張するが、原告も主張し請求するように、右口座は実質は原告の口座であったのであり、この点の内規違反の故をもって、松名義口座での取引の違法を原告が唱えるのは筋違いである。

4  過失相殺等について

前述のとおり、被告担当者の勧誘行為は違法なものではあるが、ある程度の説明はしていること、取引後、説明書の送付を受けて原告がワラント取引について検討する機会があったことからすると、その違法性の程度は重大とはいえない。しかも、原告のワラント購入は二三件(松名義を含む。)に及ぶが、大半が売却されており、そうした折りには、原告が自らの判断によりその後の取引を止める機会はあり、損失の発生及び拡大を防止し得たと認められるから、証券取引における自己責任の原則からして、多額の資産を運用していた原告の過失は大きく、原告が本件一連のワラント取引(利益を上げた取引を含む。)によって被った損失合計四六四万九一二九円につき、五割の過失相殺をするのが相当である。

以上によると、原告が被告に賠償を求め得る損害額は二三二万四五六四円となる。

5  弁護士費用について

原告が本訴の提起遂行をその訴訟代理人である弁護士に委任したことは当裁判所に明らかであり、本件事案の内容・訴訟の経過・認容額その他一切の事情を斟酌すると、その費用のうち二三万円が被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認められる。

6  そうすると、原告の請求は、合計二五五万四五六四円の限度において理由がある。

六  よって、原告らの本訴請求は、右二ないし五項において述べた限度で認容し、その余は失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六一条、六四条本文、六五条一項本文を適用し、仮執行の宣言につき同法二五九条一項を適用して(免脱宣言は相当ではない。)、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下司正明 裁判官 片岡勝行 柵木澄子)

<以下省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例